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取締役を解任。損害賠償請求の目安。

著者 父ちゃん無職 さん

最終更新日:2011年12月01日 21:03

取締役解任されましたが、会社定款すら渡されていなかった為、損害賠償請求の算出が出来ません。どのような手順で行動を取ったら良いでしょうか?
また今回の取締役解任の約1年前には代表取締役専務でしたが大株主兼社長の勝手な意向で代表権を外されています。
過去の会社定款を法律に則った入手方法はありますか?

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Re: 取締役を解任。損害賠償請求の目安。

著者ウササさん

2011年12月02日 08:56

解任損害賠償とはならないと思うのですが
解任によりなにか損害があったのでしょうか?
役員解任にはそれなりの手続きが必要ですが、それを会社側が行わなかったという事ですか?

最後に、たとえ社長がワンマンであったとしても、役員を務めるほどの人であれば、そういった人物とうまく付き合うスキルは必要ですよね。

Re: 取締役を解任。損害賠償請求の目安。

著者父ちゃん無職さん

2011年12月02日 09:19

> 解任損害賠償とはならないと思うのですが
> 解任によりなにか損害があったのでしょうか?
> 役員解任にはそれなりの手続きが必要ですが、それを会社側が行わなかったという事ですか?
>
> 最後に、たとえ社長がワンマンであったとしても、役員を務めるほどの人であれば、そういった人物とうまく付き合うスキルは必要ですよね。

ウササ様ご返信有難うございます。
説明不足でしたが、解任理由が解任するほどの内容でない場合は任期までの在任していたときにもらえるはずだった役員報酬損害賠償として請求することができるようなことが数箇所のサイトで見ました。
突然の解任ですので最低限の請求は出来るものと考えています。

Re: 取締役を解任。損害賠償請求の目安。

著者トライトンさん

2011年12月02日 09:21

株主総会解任となったものと思われますが、解任に至る原因が父ちゃん無職さんにないのであれば、役員の残任期の役員報酬が損害額となります。

Re: 取締役を解任。損害賠償請求の目安。

著者父ちゃん無職さん

2011年12月02日 12:30

> 株主総会解任となったものと思われますが、解任に至る原因が父ちゃん無職さんにないのであれば、役員の残任期の役員報酬が損害額となります。

トライトンさん有難うございます。
後は任期がいつまでだったのか?ですが定款を見せていただいたこともなかった為、解任時点の任期が分かりません。
定款の入手方法等、どなたかアドバイス頂きたいのですがよろしくお願いいたします。

Re: 取締役を解任。損害賠償請求の目安。

著者トライトンさん

2011年12月02日 13:02

取締役定款を見ていなかったのはまずかったですね。
定款を閲覧できる権利があるのは株主債権者です。
社長に見せるようにいっても見せてはくれませんよね。
弁護士とか司法書士とかに相談したらいかがですか?区、市などで無料の相談窓口があると思います。

Re: 取締役を解任。損害賠償請求の目安。

著者父ちゃん無職さん

2011年12月02日 13:23

> 取締役定款を見ていなかったのはまずかったですね。
> 定款を閲覧できる権利があるのは株主債権者です。
> 社長に見せるようにいっても見せてはくれませんよね。
> 弁護士とか司法書士とかに相談したらいかがですか?区、市などで無料の相談窓口があると思います。

トライトンさん有難うございます。
弁護士等を介しての開示義務があればよいのですが。
株式会社とはいえ、オーナー一族会社の社長兼大株主です。
すべて自分の思い通りにやっています。

Re: 取締役を解任。損害賠償請求の目安。

著者トライトンさん

2011年12月02日 13:26

弁護士等を介しての開示義務はありません。
訴訟とか、どうしたらいいか相談するしかないでしょう。

Re: 取締役を解任。損害賠償請求の目安。

著者父ちゃん無職さん

2011年12月02日 13:35

> 弁護士等を介しての開示義務はありません。
> 訴訟とか、どうしたらいいか相談するしかないでしょう。

トライトンさん有難うございます。
参考になりました。

Re: 取締役を解任。損害賠償請求の目安。

著者トライトンさん

2011年12月02日 13:55

取締役に任期の残期間(残報酬)がわずかであれば、そんな会社を辞めることができてよかった、と考えるしかないと思います。
残期間(残報酬)が多いようであれば、勝手な経営者でひどいことをやっているなら訴訟で勝てるかもしれませんね。ただ、時間(日数う)が非常にかかりますが。
私も区役所の無料弁護士相談を利用したことがありますが、お住まいの自治体のホームページを調べてみたらいかがでしょうか?

Re: 取締役を解任。損害賠償請求の目安。

著者父ちゃん無職さん

2011年12月02日 15:58

> 取締役に任期の残期間(残報酬)がわずかであれば、そんな会社を辞めることができてよかった、と考えるしかないと思います。
> 残期間(残報酬)が多いようであれば、勝手な経営者でひどいことをやっているなら訴訟で勝てるかもしれませんね。ただ、時間(日数う)が非常にかかりますが。
> 私も区役所の無料弁護士相談を利用したことがありますが、お住まいの自治体のホームページを調べてみたらいかがでしょうか?

トライトンさん有難うございます。

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