相談の広場
取締役を解任されましたが、会社定款すら渡されていなかった為、損害賠償請求の算出が出来ません。どのような手順で行動を取ったら良いでしょうか?
また今回の取締役解任の約1年前には代表取締役専務でしたが大株主兼社長の勝手な意向で代表権を外されています。
過去の会社定款を法律に則った入手方法はありますか?
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> 解任=損害賠償とはならないと思うのですが
> 解任によりなにか損害があったのでしょうか?
> 役員の解任にはそれなりの手続きが必要ですが、それを会社側が行わなかったという事ですか?
>
> 最後に、たとえ社長がワンマンであったとしても、役員を務めるほどの人であれば、そういった人物とうまく付き合うスキルは必要ですよね。
ウササ様ご返信有難うございます。
説明不足でしたが、解任理由が解任するほどの内容でない場合は任期までの在任していたときにもらえるはずだった役員報酬を損害賠償として請求することができるようなことが数箇所のサイトで見ました。
突然の解任ですので最低限の請求は出来るものと考えています。
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