相談の広場
お世話になっています。
久しぶりに投稿させていただきました。
標題の件なのですが、給与や役員報酬の支払額が2等級以上変動があった場合なのですが、
給与の支払月が8月、9月、10月の場合、11月支払分から保険料は変わるのでしょうか?それとも12月支払分から変わるのでしょうか?
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いつから保険料が変わるのかということと、
いつの給与から控除額が変わるのかということは分けて考えてください。
いつの分の保険料をいつ支払われる給与から控除しているのかは、
会社によって違いますから、
これをごっちゃにしていると混乱します。
8~10月に支払われた給与を元に随時改定を行った場合、
11月分保険料から改定になります。
しかしながら、いつの給与から控除額が変わるのかは、
その会社が翌月徴収なのか当月徴収なのかによって違ってきます。
翌月徴収の場合、11月分の保険料は、12月に支払われる給与から控除されますので、
11月支払い分給与から控除する保険料は従前のままで、12月支払い分給与から控除額が変わることになります。
これに対し、当月徴収の場合は、11月分の保険料を11月に支払われる給与から控除しますから、
11月支払い分給与から控除額が変わることになります。
どちらの場合も、11月分保険料を保険者に納付するのは12月になります。
ですので、まずは、貴社の保険料控除が翌月徴収なのか、当月徴収なのかをご確認ください。
たとえば、4月に入社した方の初回保険料を5月に支払われる給与から控除しているのであれば翌月徴収、
4月に支払われる給与から控除しているのであれば当月徴収です。
一般的には翌月徴収の会社が大部分ですが、当月徴収の会社も存在します。
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