相談の広場
最終更新日:2011年12月03日 09:54
皆様お世話になります。
ご両親が東日本大震災で住む家がなくなり、娘や息子(以後、子とします)が住む関東に東北から引っ越してきました。
ご両親はが子が住む家の近くにアパートを借り住んでいます。
ご両親は年金以外に収入がありません。
そのため、ご両親を子(被保険者)の扶養に入れて、健康保険の被扶養者にしようと考えています。
ご両親の年齢は、75歳と73歳です。
この場合、どのような条件を満たせば扶養に入れることができるか教えて下さい。
条件のほか、書類等が必要なのかどうかも教えて下さい。
また、所得税の扶養控除の対象となるのかどうかも教えていただけたらと思っております。
上記以外に確認しないといけないことがあれば、ご質問下さい。追記します。
教えていただきたいことが多く、お手数をおかけしますが、ご回答よろしくお願いします。
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こんにちは。
税法は担当していないので、保険のほうだけ回答します。
なお、以下は被保険者の方が「協会けんぽ」に加入していることを前提として書き込んでいます。
・他の健康保険組合に加入されている方の場合は異なる条件を設けているかもしれない(=書き込んだ内容で処理できないかもしれない)
・被災者特例のようなものがあるのかどうか不明
であることを申し添えます。
1.扶養要件
まず、75歳の方は「後期高齢者医療保険制度」の被保険者ですので、扶養に入れることはできません。
次に73歳の方ですが、ご自身の親御さんでしょうか?
それとも、配偶者の方の親御さんでしょうか?
配偶者の方の親御さんの場合、扶養要件に「同一世帯(=同居していること)であること」が定められていますので、別居の場合は扶養に入れることができません。
ご自身の親御さんの場合は、年金受給者とのことですので、
「年収が180万円未満で、かつ、被保険者からの仕送り額未満であること」
という収入要件を満たしていれば、扶養に入ることができます。(仕送り等をしていない場合は扶養に入れることはできません。)
しかし、例えば、年金が100万円だとして、被保険者から101万円の仕送りがあると、合計201万円となり、年収180万円を超えてしまうため、扶養に入れません。
年金が89万円以下なら、仕送額90万円で年金額を上回ることができ、かつ、年収180万円未満という要件を満たすことができます。
2.必要書類について
「被扶養者異動届」に所定事項を記載し、
・対象者の年収がわかる書類(年金受給額がわかる書類のコピー)
・仕送りの証拠となる書類(現金書留の受領書のコピーや、振込額がわかる書類のコピーなど)
を添えて届け出ます。
3.その他
蛇足かもしれませんが、実例を1つ。
「現金は渡していないが、住まいが違うだけで、食事はいつもうちでしている。生活の援助をしているんだから、扶養に入れられないのか」
「現金は渡しているけど、手渡しだから証明できるものがない」
というように、仕送りあるいは生活援助の証拠書類がない別居の親族を扶養に入れたいのだけど・・・、という相談を職場でよく受けます。
管轄の年金事務所に問い合わせたところ、
・食事のような現物援助は実態証明ができないのでNG(ただし、老人ホームや介護施設の入所料を支払っているようなケースは仕送りとみなすので、それで要件を満たすことができればOK)
・家計簿等、いつ、誰にいくら渡したか,それが一時的なものでないのかどうか、がわかるものがあればOK(ただし、相手側にもいつ、誰からいくら受け取ったか,一時的なものではないのかどうか、がわかる書類があり、双方の記録のつじつまが合っていなければNG)
ということでした。
ご参考になる点があれば幸いです。
こんばんわ。
所得税扶養についてですが「生活を一にしている」ことが条件です。「生活を一に・・」というのは必ずしも同居ではなく学生の生活費仕送りや施設入居の子供が該当します。親の場合も受給年金が小額で生活費を負担している=仕送りしている、入居施設費を負担している等実際に生活を支えている事が必要です。保険のように証明書の提出は有りませんが会社として仕送り証明=銀行振込控=は受け取っておいた方がいいでしょう。以前税務署に聞いたところ金額の下限はありませんがお小遣い程度では仕送りと判断するのは難しいでしょうとの事でした。なので有る程度のまとまった額の仕送りは必要です。扶養にできるのであれば扶養控除申告書の扶養家族欄に記載することになります。
とりあえず。
横レス失礼します。
健康保険の被扶養者認定における収入についてですが、
「被扶養者となる者の収入が、被保険者本人からの仕送り額未満」という要件については、
被保険者本人からの仕送りは被扶養者となる者の収入に含めないで判断されるはずです。
(被保険者以外の者からの仕送りは被扶養者本人の収入に含めて判断される)
したがって、「年金が100万円だとして、被保険者から101万円の仕送りがある」というケースは、
年金以外の収入がなければ、
被扶養者の収入が180万未満(60歳以上の場合)で、かつ被保険者からの仕送り額未満、に該当し、
被扶養者認定を受けられるはずです。
一方、年金が100万、被保険者以外の者からの仕送りが50万、被保険者からの仕送りが101万というようなケースは、
被扶養者となる者の年収=年金100万+被保険者以外の者からの仕送り50万=150万
被保険者本人からの仕送り=101万
となりますので、
被扶養者となる者の年収は180万未満ですが、
被扶養者となる者の年収>被保険者本人からの仕送り
となるため、被扶養者認定を受けられないことになるはずです。
ただし、保険者によっては、ご両親とも健在で双方に年金等の収入がある場合、
双方の収入を合わせた額を元にした判断基準を別途設けているところもあるので、
保険者に確認してみることをオススメします。
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