相談の広場
結論を申し上げますと貴殿の会社の給与支払いについて違法性はないと私は考えます。
この文章から類推しますと単なる月末締めの翌月精算のシステムのようですし・・・
貴殿のおっしゃられる主張ですと給与は当月締めの当月払いではないといけないことになってしまいますよね。しかしながら多くの会社では貴殿の会社のように月末締めの翌月払いを採用しているわけです。
理由は会社によって違いますが一例として給与計算・業績管理の事務処理上、当月払いは非常に煩雑になります。そのため上記の賃金支払のシステムをとっているわけです。
貴殿の場合においても翌月の25日にちゃんと給与が支払われるのであれば賃金は正当に支払われており「ただ働き」ではありません。もちろん不幸にして途中退社した場合について給与の支払がなされない場合、または実際の給与の支払日が時によって勝手に変更されている状況であれば、会社の違法性が問われてくることになるでしょう。
ご質問についての解答としては弱いと思いますがご理解いただきたいと願うものであります。
スポンサーリンク
kom様
ご回答して頂き、ありがとうございます。
kom様のご教示は、ご尤もだと思います。
ただし、私としては、短期間とはいえ、労働基準法第24条が適応されない期間が存在するのは、如何なものか、と思います。
例えば、当月30日締め、翌月25日払いであっても、前払い制に変更することで、労働基準法第24条に抵触しなくなると思われます。
私は、世の中のほとんどの会社が前払い制であるものと思っておりましたので、当社の給料システムに納得しておりませんでした。
親切にご回答をして頂きましてありがとうございました。
> 結論を申し上げますと貴殿の会社の給与支払いについて違法性はないと私は考えます。
>
> この文章から類推しますと単なる月末締めの翌月精算のシステムのようですし・・・
> 貴殿のおっしゃられる主張ですと給与は当月締めの当月払いではないといけないことになってしまいますよね。しかしながら多くの会社では貴殿の会社のように月末締めの翌月払いを採用しているわけです。
> 理由は会社によって違いますが一例として給与計算・業績管理の事務処理上、当月払いは非常に煩雑になります。そのため上記の賃金支払のシステムをとっているわけです。
> 貴殿の場合においても翌月の25日にちゃんと給与が支払われるのであれば賃金は正当に支払われており「ただ働き」ではありません。もちろん不幸にして途中退社した場合について給与の支払がなされない場合、または実際の給与の支払日が時によって勝手に変更されている状況であれば、会社の違法性が問われてくることになるでしょう。
>
> ご質問についての解答としては弱いと思いますがご理解いただきたいと願うものであります。
私の会社もバウバウさんの会社と同様の給与支払いです。現行のシステムにするとき私の会社でも、新卒の社員が最初に給与を手にできるのが5月25日とは如何なものかと論議しましたが、結局なんの救済措置をすることなく決まってしまいました。
決まった理由は例えば15日締めで25日払いのとき、半月分もらうのが良いか、たとえ最大約56日待っても全額もらうほうが良いか。
質問者の方は前払いが多くの会社と思われているようですが実はそんなに多くはないのではないでしょうか。先払いにした時の後での精算も担当者としては厄介ですね。
ただ、当り前ですが最初の月の給料は全く支払われないのならただ働き同然の給与システムですが、仮に10月末に退職した場合11月25日に最後の給料は支払われるのだから、1カ月何もしなくても(うまい表現が見つかりません)給料がもらえる。考え方次第ではないでしょうか・・・
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]