相談の広場
弊社はテナントの持主会社に事業を紹介し、当該事業のメイン業務の受託運営を行っています。
この度立ち上げる事業においては、持主会社に警備業の有資格者の保有が義務付けられており、現在有資格者がいないため、有資格者の採用を勧めていますが、持主会社にて採用ができない場合には、弊社社員の有資格者を持主会社に供給することも検討せざるを得ない状況です。
弊社社員の持主会社の供給については、社員を退職させ、持主会社に就職させて、持主会社にて有資格者を確保した段階で、弊社の元社員を引き戻す方法を検討しています。
この方法は、「職業安定法」の「無料の職業紹介事業」に該当するのでしょうか。該当するのであれば法的な届出手続きとともに社内規定による社員の不利益の解消・緩和についても考慮する必要があります。
職業安定法だけでなく、他の法的制約についても是非アドバイスをお願いします。
なお、警備業法においては持主会社の有資格者は、派遣および出向による供給が認められていないことは確認できています。
弊社としても適法に進めたいため、ご教示をお願いいたします。
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