相談の広場
看護師です夜勤がらみの休日の概念についてお尋ねいたします。
休日は4週8休、夜勤は8時間3交代、夜勤回数は月に10回以内が労組との協定(?)となっています。
主な夜勤パターンは、準夜‐休み‐深夜、準夜は16:00~翌日0:45、深夜は0:00~8:45or17:00~翌日1:45、準夜の前の日や深夜の翌日は日勤(8:00から)多いです。
問題は夜勤パターンの準夜と深夜の間の“休み”が、先の4週8休の内の休みとして取り扱われています。つまり23時間15分(or22時間15分)しかないのに、自宅で一晩眠れないのに休みとして扱われるのがどうも腑に落ちません。定時には絶対帰宅できません。超過勤務が多く、準夜は明け方帰宅したりするので疲労がたまってしまいます。
4週で8回休みがあるはずなのに、夜勤の中の休み(私たちは休みと思っていません!)に月最低でも4回、多かったら6回とられています。最悪残りの2回は、連続休みにしないといけないので、実質月に2日連続休みが1回のみで、まるまる休みが無い状態でひと月スタッフは健康に不安を抱えながら、医療ミスを発生させないように神経をすり減らしています。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-132499/
>法定休日は、単に連続24時間の休業を指すのではなく、原則として暦日(午前0時から午後12時まで)の休業を言います。
上記に違反しているように思うのですがいかがでしょうか?
本当に皆疲れていて限界です。
経営者にいか法的根拠を示せるか教えていただくとありがたいです。
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