相談の広場
今年結婚した社員がいます。 奥様はパートで8月まで仕事をしていましたが、結婚をしたので退職しました。
年間の所得は103万未満ですが、月によって収入にかなりばらつきがあり、10万を超える月もあり所得税を引かれているようです。
この場合、確定申告をし、ご主人の年末調整で配偶者控除をしても大丈夫なのでしょうか?
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配偶者の方の年間所得金額が38万円以下の場合は配偶者控除を受けることができます。
この場合、パートの方ですと給与所得控除がありますので、給与収入が103万円以下ですと所得が38万円以下になりますので、配偶者控除が受けられます。
(参考)
タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm
今回のケースでは、奥様が確定申告をしているかどうかを問わず、103万円以下ですので、配偶者控除が適用できます。
尚、奥様は会社から源泉徴収票をもらっていると思いますので、それに税額の記載があれば、還付申告をして返してもらうことができます。
以上、わかる範囲ですが、参考までに。
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