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労務管理

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年末年始の休業について

著者 うっしゃー さん

最終更新日:2006年10月31日 17:57

就業規則では12月30日~1月3日が年末年始の休日と定められていますが、今年は総務部長と営業部長が業務の都合を調整して12月29日~1月3日を休日と発表しました。
この日程は社員も社長も事後承諾です。

個人的には休日が増えるので歓迎ですが、就業規則を無視して、社長の事前許可も得ずに決定することに疑問も感じます。

こういった決め方は何か問題になることがあるでしょうか?

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Re: 年末年始の休業について

著者masamasaさん

2006年10月31日 18:52

こんばんは。
まず、就業規則休日に関する部分の条文がわからないのですが、よくある雛形では「その他会社の定める日」という規定が入っていると思います。それで29日の休みは問題ないです。
次に、休日の決め方は1年間の就業カレンダーを作成していたり、サービス業や変形労働を採用している場合などは、勤務や休日をいついつまでに労働者に明示するという形になっていると思います。振り替えとかではなく、事前に連絡されさらに特別に休みが増えるわけですから、問題ないと思います。
最後に社長の事前許可ですが、これなんかは会社風土によるんじゃないでしょうか。

Re: 年末年始の休業について

著者うっしゃーさん

2006年10月31日 19:12

>masamasaさま

早速ご回答いただきありがとうございます。
とりあえず問題がなさそうだということで安心しました。

ご説明が足りなかったので念のため補足させていただきますと、
・条文では「年末年始の休日は12月30日~1月3日とする」となっていますが「その他会社の定める日」という規定はありません。
・「業務の都合によっては休日を他の日と振り替えることがある」という規定はあります。(今回は実際には振り替えてはいませんが)
・サービス業ではなく、変形労働も採用していません。


就業規則はあくまでもベースで、社員に不利にならない範囲でなら結構運用はフレキシブルにやってもいいものなのだなあと勉強になりました。ありがとうございます。

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