相談の広場
就業規則では12月30日~1月3日が年末年始の休日と定められていますが、今年は総務部長と営業部長が業務の都合を調整して12月29日~1月3日を休日と発表しました。
この日程は社員も社長も事後承諾です。
個人的には休日が増えるので歓迎ですが、就業規則を無視して、社長の事前許可も得ずに決定することに疑問も感じます。
こういった決め方は何か問題になることがあるでしょうか?
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>masamasaさま
早速ご回答いただきありがとうございます。
とりあえず問題がなさそうだということで安心しました。
ご説明が足りなかったので念のため補足させていただきますと、
・条文では「年末年始の休日は12月30日~1月3日とする」となっていますが「その他会社の定める日」という規定はありません。
・「業務の都合によっては休日を他の日と振り替えることがある」という規定はあります。(今回は実際には振り替えてはいませんが)
・サービス業ではなく、変形労働も採用していません。
就業規則はあくまでもベースで、社員に不利にならない範囲でなら結構運用はフレキシブルにやってもいいものなのだなあと勉強になりました。ありがとうございます。
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