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税務管理

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マンション管理組合の収益事業

著者 山口六平太 さん

最終更新日:2011年12月19日 14:27

役員からの個人的な相談です。居住マンションの管理組合の理事長を10月からしているらしいのですが、2年程前から住人の駐車場の解約が相次ぎ、管理組合の財政状況に鑑み、近隣第三者に駐車場を賃貸しているらしいのです。
住人の為の管理組合なので第三者にその施設を貸し出して賃料を取るのはどうなのか?別途申告が必要となるのか調べて欲しいと依頼されました。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

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Re: マンション管理組合の収益事業

著者ごんジろうさん

2011年12月20日 16:26

私も管理組合の理事長をしておりますが、第三者に駐車場を賃貸している場合は営利事業となりますので、本来は申告が必要となります。

管理組合が法人でない場合はみなし法人として扱われます。そうなると法人住民税がかかりますので、実際には無申告の管理組合が多いようです。

それと駐車場に関する管理規約の変更も必要だと思われます。

私たちのマンションの場合は、管理規約を外部へ賃貸できるように一度変更したのですが、税務署に確認したところ、申告対象になるということで、賃貸を諦め、管理規約も元に戻しました。
駐車場が少なく、税負担が難しかったためと、私が税大講師の経験があったため、無申告というわけには行かなかったためです。

Re: マンション管理組合の収益事業

著者山口六平太さん

2011年12月20日 16:49

ありがとうございました。
やはり営利事業になる訳ですね。

相談元の私の上司の役員は、厳密に言えば持分所有者の収入を便宜的に管理組合という形を取っているのだから、持分に直せば各個人は雑所得の範囲内だし、税務署もうるさいことは言わないのでは?と言っていましたが、違う訳ですね。

非常に参考になりました。ありがとうございました。

Re: マンション管理組合の収益事業

> 役員からの個人的な相談です。居住マンションの管理組合の理事長を10月からしているらしいのですが、2年程前から住人の駐車場の解約が相次ぎ、管理組合の財政状況に鑑み、近隣第三者に駐車場を賃貸しているらしいのです。
> 住人の為の管理組合なので第三者にその施設を貸し出して賃料を取るのはどうなのか?別途申告が必要となるのか調べて欲しいと依頼されました。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。


山口六平太さん  こんにちは

マンション管理組合理事の方からのご案内もありますが、基本上、マンション敷地内はマンション全所有者の共有持ち分となり、その使用方法等についても総会で3/4以上の承認を得なければできません。お話の居住者以外の使用につてはマンション管理組合のその他営業利益とみなされます。
昨今高齢者家族等の方々もありますから、訪問客等への一時駐車施設利用、あるいは高齢者、身体障害者等が利用される優遇駐車施設等への設備改善などを図るべきでしょう。


類似質問があります。

マンションってどうよ?関西版ホーム > 専門家に聞いちゃおう! > その他 > 駐車場のトラブルと規約改正
http://www.m-douyo.jp/question/syosai.phtml?qu_id=8115

Re: マンション管理組合の収益事業

著者山口六平太さん

2011年12月20日 18:23

ご返事ありがとうございます。

聞くところによると当時の理事長が組合の財務状況を心配して総会にも通して実施したらしく、一方申告に関しては大丈夫だろうとのことで無申告で今日に至っている様です。

ご意見参考にさせて頂きます。

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