相談の広場
当法人は消費税の課税事業者で、仕入税額控除については個別対応方式を選択しております。
来客者用に立体駐車場を建設いたしました。
この立体駐車場はパーキングゲートを設置し、
5時間以内は無料、5時間を超える場合には定額500円を徴収することとしています。
利用客の利便性を重視しているため、名目的な対価を徴収するシステムとなっております。
そこでご質問です。
5時間を超えて利用者から徴収した駐車場売上は消費税法上の課税取引に該当するものと思います。
ということは、この売上に対応するものと考えてパーキングゲートの設置、立体駐車場の建設などに係る仕入税額は全額個別対応方式における課税資産の譲渡等取引にのみ要する区分に該当するものと考えてよいでしょうか?
(なお、毎月一定額の収入が上がっております。)
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経理の虎 さん
こんにちは
大変失礼な言い方になってしまいますが、ご質問が駐車料金の課税についてなのか、当施設建設に関わる課税のことなのか読み取れませんで申し訳ないのですが、
まず、その経理上の発生主義原則から両者は個別に対応することと認識しております。
前者の駐車場利用は、収入として込金で計上します。他方の建設、設置費用は工事終了または工事中に業者から請求書が送られてくると思いますが、その費用総額に消費税が含まれております。
包括の領域、個別の領域は、建設された駐車場が屋内、屋外、また、建物に付いているか否かに因って異なって参ります。が、その日に未払金として計上し、決済(支払日)で相殺します。資産はその活用開始時に施設や機器備品等で計上し、耐用年数で償却を開始してください。
尚、建物、施設が賃貸の場合、賃借期限満了時(撤去時)の現状復帰費用を除去債務として償却することも出来ます。但し、この除去債務は税法は関係しませんのでご注意ください。
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