相談の広場
最終更新日:2011年12月22日 15:55
初めて投稿いたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、相談内容です。
弊社では、有給休暇を12月に一括付与しています。
このたび、12月より産休・育休を取得し、来年11月に
職場復帰する予定の社員(入社5年目)がおり、その者の
有給休暇の付与方法が法に抵触していないかどうかを
この場をお借りして確認したいと思っております。
ここに過去の事例を揚げます。
●3月に育休を取得し、4月より職場復帰した場合。
前年12月に16日(入社5年目)の有休を付与し、当年
12月に14日[(18日÷12ヶ月)×(12ヶ月-3ヶ月)
小数点以下繰上]+(前年の残日数)を付与しました。
本来当年は、18日付与しなければなりませんが、
復帰後から次の有休付与月の期間までが9ヶ月である
ため、18日を按分して、9ヶ月分相当の日数を付与
しました。ただし、端数分は繰上て計算しています。
この過去の事例から算定すると、今年の12月に付与する
有休は本来16日(+前年残日数)ですが、ちょうど有休
付与日より1年間ほど育休を取得するため、今回の付与
日数は「0」[(16日÷12ヶ月)×(12ヶ月-12ヶ月)]となり、
来年の12月に18日の有休を付与する形となります。
このような付与方法は、法に抵触するでしょうか?
分かりづらい文面で申し訳ありませんが、ご教授いただけ
れば助かります。
※いずれも、出勤率は8割以上満たしているものとします。
スポンサーリンク
基本的な部分で考え違いをされています。
年次有給休暇は、付与日(貴社なら12月)前1年間の出勤率で判断します。付与日以降の将来の見込を基準として判断することはできません。
◍過去の事例:
本来18日付与しなければならなかった可能性があります。その場合に14日付与だと違反になります。
年月を当てはめてご説明します。
21年12月に16日付与し、22年12月には18日付与すべきところ、23年になって3箇月育休を取得するので、22年12月から23年11月までの実勤務が9箇月予定となるから、22年12月には18日×9/12=14日を付与した ということかと理解します。
22年12月の付与は、21年12月から22年11月までの出勤率が80%以上であれば18日付与となり、22年12月から23年11月までの勤務予定を基準とすることはできません。
◍今回の事例:
過去の事例で説明しましたように、23年12月から24年11月まで育休を取得するから0とすることはできません。23年12月に付与すべき日数は、22年12月から23年11月までの出勤率で判断しなければなりません。出勤率が80%以上ならば16日付与しなければなりませんし、出勤率が80%未満ならば、0とすることができます。
なお、育休は出勤したものとしなければなりませんから、全てが予定どおりであるならば、23年12月から24年11月までの出勤率は確実に80%以上(おそらく100%)になりますから、24年12月には18日付与しなければならないのは今からハッキリしています。
くれぐれも考え方を間違えないでください。
付与日前1年間の出勤率で判断するのであって、付与日以後の見込で判断するのではありません。その際に育休は出勤したものとしなければなりません。
いきなり労基署へ相談するよりも、まずは上司の方と現在の付与方法が誤りであることを話されるのが最初だと思います。
下記の労働局パンフレットをもとに打ち合わせをされれば論点は整理できると思います。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/kantoku/2011811105218.pdf
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]