相談の広場
はじめまして
非公開で株券発行譲渡制限ありの会社です。
今回株主の方より株券の名義書き換えの依頼がありました。
先方は、代表者変更の手続きを依頼してこられたのですが、
当社の株主票では、先方の会社の先代社長の個人名となっています。(住所は先方の会社の御住所です)
もうお亡くなりになっているのですが
当社の設立発起人でもありました。
発行している株券は、先方の会社に保管されてあり、先代個人ではなく会社所有として処理してある言う事です。
この場合、株券は、代表者変更の手続きでいいのでしょうか?
司法書士さんに相談したのですが
「相手さんは地元の大きな会社で慣れてあるはずですから、おまかせしとけばいいですよ」と言われました。
(きちんと相談料を払った相談じゃないから無責任・・・・)
何も解らないまま、危なっかしい事務を続ける毎日です。
どうぞご指導をお願いします。
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基本株券発行会社の株主は株券を有するものであり、対抗要件として(株主として主張できるものとして)株主名簿の書き換え及び株券を占有している事が必要となります。(会130)譲渡制限の定めは発行会社にとって中小企業に都合の悪い株主になる事を防止する定めであります。御社にとって新しい代表者の名義が株主として都合が悪くなるのであれば現在の形式上先代社長の個人名義を理由として譲渡を拒否できる可能性もありますが、(但しこの場合定款に特に定めのない限り先代社長の相続人に名義変更しなければならなくなります)特に問題が無ければ今後は相手方の会社名で株主名簿に登録すればいいのではないでしょうか?私も司法書士ですので相談された司法書士の先生と特に意見を異にすることはこの質問内容自体からはありません。もしそれでも納得されないのであれば当事務所にご相談くださいませ。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎099-837-0440
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