相談の広場
私の勤めている会社では土曜日は会社休日と決まっているのですが、土曜日に出社した場合は代休を月内に消化できなかった場合でも、一日の法定労働時間8時間分は来月以降に代休を使用した時に相殺されるからと言って、その月の残業時間に含まないと考えています。このような残業時間の持越しは可能なのでしょうか?36協定の残業限界のカウントは一ヶ月毎の集計ではないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 私の勤めている会社では土曜日は会社休日と決まっているのですが、土曜日に出社した場合は代休を月内に消化できなかった場合でも、一日の法定労働時間8時間分は来月以降に代休を使用した時に相殺されるからと言って、その月の残業時間に含まないと考えています。このような残業時間の持越しは可能なのでしょうか?36協定の残業限界のカウントは一ヶ月毎の集計ではないのでしょうか?
> よろしくお願いします。
こんにちは。
代休は、休日出勤した日に対して、会社として割増を支払いつつ休日を与えると言うものです。
1.35-1=0.35
振替休日とは違い、休日出勤したことは事実として時間数はカウントしなければなりません。
御社のやり方の場合、仮に翌月に代休が取れなかった場合はどうなるのでしょうか。
やり方を変更すべきものと思います。
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