相談の広場
再雇用後、退職した方の年金について教えてください。
生年月日:昭和25年9月の方です。
現在、61歳で定年後の再雇用期間は収入があったため企業年金の支給がありませんでしたが
退職(資格喪失)後、本人が事前に裁定請求をし手続を行っている場合は自動的に企業年金の支給はあるのでしょうか?またこれから150日間雇用保険の受給がありますがこの場合は、雇用保険受給終了日の翌日から自動で企業年金の支給があるのでしょうか?
また、基礎年金・厚生年金の受給は65歳からになるのでしょうか?
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ご質問には、「企業年金」という表現がありますが、ご質問の内容からこれは「老齢年金」のことと理解しての回答です。
> 退職(資格喪失)後、本人が事前に裁定請求をし手続を行っている場合は自動的に企業年金の支給はあるのでしょうか?
既に特別支給の老齢厚生年金の裁定請求書を提出済ですから、退職後は自動的に老齢年金が給付されます。
> またこれから150日間雇用保険の受給がありますがこの場合は、雇用保険受給終了日の翌日から自動で企業年金の支給があるのでしょうか?
失業給付の受給期間が満了する日の属する月または所定給付日数を受け終わった日の属する月まで、老齢年金は支給停止となります。上記のいずれかの月の翌月から老齢年金は支給されます。
> また、基礎年金・厚生年金の受給は65歳からになるのでしょうか?
老齢基礎年金、老齢厚生年金とも原則は65歳からの給付ですが、65歳に達する前に老齢基礎年金を繰り上げて受給することもできます。
ただし、繰上げた場合の年金額は、繰上げ1箇月につき0.5%が減額され、一生減額されたままですから、慎重に判断する必要があると思います。
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