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労務管理

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育児休暇からの復職後の勤務シフトについて

著者 はるちんぺ さん

最終更新日:2012年01月05日 22:28

当社はコールセンターの為、従業員が24時間のシフト制の会社です。
やはり、勤務時間としては平日の9時~17時に希望が集中する為、早朝や夜間、土日の勤務者を確保する為に、フルタイム勤務の契約をする為には以下の条件を満たす事にしています。
(…と言っても規定ではなく、デスクの責任者がその時々の要員配置状況に合わせて決めている為、明確な決まりはない)

①土日いずれかの勤務しか出来ない方は平日は遅番中心(平日4日のうち最低3日は)の勤務をする事。

②上記①が不可の場合は、平日早朝中心(もしくは遅番との組み合わせ)で勤務をする事。

③上記①・②が不可の場合は土日両日勤務をする事

…上記全てNGの場合はフルタイム勤務を認められないということにしています。
また、遅番は15時以降のシフト、早朝は6時、もしくは7時開始のシフトです。

育児休暇から復職した方がいるんですが、彼女は元々パートタイムでの契約だったのを、産休に入る前に「遅番中心の勤務をする」という約束でフルタイム契約をしたのですが、復職後は「子供が小さいし託児所を利用する為、早朝も遅番も不可」と言い出しています。
(託児所は7時~22時まで)
「それであれば土日両日契約に入れる事は出来ないか?」と話をしても「日曜日は家族がそろう日だから」という事でNG。
しかし、彼女はシングルマザーの為フルタイム契約は外したくないという事でしたので、已む無く平日を遅番にしてもらい、家族が子供を見れない週2日のみ託児所が終了する時間に途中で親御さんに迎えに来てもらって親御さんにお子さんを預けてまた勤務に戻ってもらう…という事を行ってもらっていました。
が、その本人から「託児所がある会社なのに、託児所を利用出来ない勤務に就かせるのはおかしい。もっと従業員に優しいシフト組みは出来ないのか?」と申し立てがありました。

会社としては、フルタイム契約からパートタイム契約に変更するのであれば託児所が開いている時間帯の勤務でも構わないと思っているのですが、本人の申し立てを通さないと問題があるのでしょうか。

言われてみれば、託児所の時間と当社の要請する勤務時間帯が合わない為、彼女の申し立ても理解が出来るのですが、会社としては不要な時間帯に入れる事を認めてしまうと、今後育児休暇から復帰する方にも同様の対応をしないといけなくなってしまう事、託児所を時々しか利用しない方についても同様の対応をしないといけなくなった場合に要員配置状況が悪化する事が懸念される為、受け入れがたい…というのが正直な所です。

妊婦の方には、時間帯の制限(深夜や早朝の勤務は本人が拒めば強要出来ない)がある事は理解していて、そちらについては本人の意思を確認してシフト契約をしているのですが、復職後の方にまで配慮しないといけいない事があるのか教えて下さい。

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