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労務管理

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定期健診の再検査について

著者 pikapika さん

最終更新日:2012年01月06日 11:46

初歩的な質問ですがよろしくお願いします。

ある従業員が定期健診を受診した結果、「精密検査を必要とします」との判定が出ました。

上記の場合、いつまでに精密検査を受けさせるべきなのか
お教え願います。
できれば理由(法的根拠があればそれも)もお願いします。

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Re: 定期健診の再検査について

定期健診の結果、異常の所見のある労働者に対しては、事業主の義務として、産業医等の医師からの意見聴取をする必要があります。(労働安全衛生法第66条の4)
意見聴取は健康診断実施後3ヶ月以内に行う必要があります。
下記サイトに安衛法に定める健診後措置の詳細、フローチャート等が出ています。
http://izumo-med.or.jp/modules/tinyd6/content/hokencenter_panf.pdf?PHPSESSID=040c1c7d91def38fa3d31c56d018bc92

Re: 定期健診の再検査について

著者総務課さくかちょさん

2012年01月06日 17:03

> 初歩的な質問ですがよろしくお願いします。
>
> ある従業員が定期健診を受診した結果、「精密検査を必要とします」との判定が出ました。
>
> 上記の場合、いつまでに精密検査を受けさせるべきなのか
> お教え願います。
> できれば理由(法的根拠があればそれも)もお願いします。

こんにちは。

さて、健康診断についてですが、御社が産業医を委嘱しているかわかりませんが、弊社での対応ならびに根拠法について知り得る限りで書かせていただきます。

健診センターから「要精密検査」の判定が出ていた場合には、(産業医がいれば、産業医からの意見聴取を行い、その結果を加え)本人に対し「要精密検査」の告知の上、通院などの保健指導を行わなければなりません。
加えて、その結果から配属転換など業務軽減の必要があれば、その措置を講じなければなりません。
(根拠法:安全衛生規則66条)

下記URLの書類がわかりやすいですよ。
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0012/2073/201191395124.pdf

健康診断の結果ってどうにも立ち入り過ぎに感じてしまい、引け目を感じやすいですが、従業員の健康に配慮するのも総務のお仕事だそうです。がんばりましょう!!

Re: 定期健診の再検査について

著者pikapikaさん

2012年01月06日 17:05

わかりやすいリンクをつけたレス大変ありがとうございました。







> 定期健診の結果、異常の所見のある労働者に対しては、事業主の義務として、産業医等の医師からの意見聴取をする必要があります。(労働安全衛生法第66条の4)
> 意見聴取は健康診断実施後3ヶ月以内に行う必要があります。
> 下記サイトに安衛法に定める健診後措置の詳細、フローチャート等が出ています。
> http://izumo-med.or.jp/modules/tinyd6/content/hokencenter_panf.pdf?PHPSESSID=040c1c7d91def38fa3d31c56d018bc92

Re: 定期健診の再検査について

著者pikapikaさん

2012年01月06日 17:28

> > 初歩的な質問ですがよろしくお願いします。
> >
> > ある従業員が定期健診を受診した結果、「精密検査を必要とします」との判定が出ました。
> >
> > 上記の場合、いつまでに精密検査を受けさせるべきなのか
> > お教え願います。
> > できれば理由(法的根拠があればそれも)もお願いします。
>
> こんにちは。
>
> さて、健康診断についてですが、御社が産業医を委嘱しているかわかりませんが、弊社での対応ならびに根拠法について知り得る限りで書かせていただきます。
>
> 健診センターから「要精密検査」の判定が出ていた場合には、(産業医がいれば、産業医からの意見聴取を行い、その結果を加え)本人に対し「要精密検査」の告知の上、通院などの保健指導を行わなければなりません。
> 加えて、その結果から配属転換など業務軽減の必要があれば、その措置を講じなければなりません。
> (根拠法:安全衛生規則66条)
>
> 下記URLの書類がわかりやすいですよ。
> http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0012/2073/201191395124.pdf
>
> 健康診断の結果ってどうにも立ち入り過ぎに感じてしまい、引け目を感じやすいですが、従業員の健康に配慮するのも総務のお仕事だそうです。がんばりましょう!!



御忙しい中、ありがとうございました。
大変参考になります。

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