相談の広場
加入要件で「1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること」とありますがどちらで判断するのか、その基準をお教え下さい
例)1日6時間 週4日 1ヶ月16日以上勤務する
社員は週40時間 月21日勤務
この場合、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?
1日の時間は社員4分の3ですが週の労働時間は4分の3に満たない事になります
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「1日または1週」ですから、1日と1週のどちらかで3/4以上ならば該当することになります。
ご質問の「1日6時間」は社員の「1日8時間」の3/4ですから、「1日6時間」で該当することになります。
しかし続きがあります。「1箇月の労働日数」です。
「1箇月16日以上?」は社員の「1箇月21日」の3/4未満です。「1箇月16日以上」の「以上」がどういう意味なのか不明ですので、本当に3/4未満と言い切れるのかどうか。
むしろ、この3/4条件は「キッチリ3/4」ではなく「概ね」であって、
「通常の労働者の概ね3/4以上であって、その者の労働日数、労働時間、就業形態、職務内容等を総合的に勘案して、常用的雇用関係にあると認められるときは、原則として被保険者として取り扱う。」
という基準から被保険者として取り扱われる場合がありますので、年金機構に相談されるのがよろしいと思います。
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