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雇用保険

最終更新日:2012年01月12日 13:27

2011年4月に初めて雇用保険に加入しました。
経営が悪化して社員を解雇しなくてはいけないのですが、
受給資格を見ると、
被保険者期間が6カ月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができる。』と書いてありますが、
社員は被保険者期間は9か月ですが、
雇用保険に加入してから1年はたっていません。
この社員の場合でも受給資格はあるのでしょうか?

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Re: 雇用保険

結論から言えば、 あります。
 1年間に六ヶ月以上の被保険者期間があれば、解雇その他会社都合での(懲戒解雇重責解雇を除く)雇用契約の解除であれば受給資格はあります。
 自己都合の場合は2年間で12ヶ月が必要となりますが。

Re: 雇用保険

著者プロを目指す卵さん

2012年01月12日 23:52

「離職の日以前1年間に」とは、単に暦の上での1年間のことです。
1年間雇用保険に加入していなければならないのではありません。
ですから、すでにある回答のとおり受給資格はあります。

Re: 雇用保険

ご回答いただきありがとうございました。大変助かりました。

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