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消滅会社の取締役

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2012年01月15日 07:29

お世話になります。
今年4月1日付けで吸収合併により現会社は消滅することとなっているのですが、昨年6月の定時株主総会で選任(1年毎の改選)された取締役はどうなるのでしょうか?
株式会社の解散登記をすることだけで、任期2ヶ月を残して当然のように4月1日以降は取締役でなくなるのでしょうか?
また、その場合役員報酬は2ヶ月分減額されるのでしょうか?

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Re: 消滅会社の取締役

著者いつかいりさん

2012年01月15日 10:20

> 今年4月1日付けで吸収合併により現会社は消滅することとなっているのですが、昨年6月の定時株主総会で選任(1年毎の改選)された取締役はどうなるのでしょうか?
> 株式会社の解散登記をすることだけで、任期2ヶ月を残して当然のように4月1日以降は取締役でなくなるのでしょうか?
> また、その場合役員報酬は2ヶ月分減額されるのでしょうか?


存続会社株主との委任関係にない(株主総会でのあらたな選出決議もない)以上、消滅会社の消滅をもって退任となります。いうなれば消滅会社の取締役会合併契約を承認したことで、自らの退任を決めたということになりましょう。

合併役員報酬の支払い手も消滅してますし、あとは退任慰労金の支払い残務がどうなるのか確認してみてください。定款に定めがない場合、原則消滅会社の総会決議(あるいは承認された支払規定による支払)となるからです。

あと兼務役員であれば、従業員の地位は、合併契約書他によることになります。

Re: 消滅会社の取締役

著者新米カチョーさん

2012年01月15日 16:12

> > 今年4月1日付けで吸収合併により現会社は消滅することとなっているのですが、昨年6月の定時株主総会で選任(1年毎の改選)された取締役はどうなるのでしょうか?
> > 株式会社の解散登記をすることだけで、任期2ヶ月を残して当然のように4月1日以降は取締役でなくなるのでしょうか?
> > また、その場合役員報酬は2ヶ月分減額されるのでしょうか?
>
>
> 存続会社株主との委任関係にない(株主総会でのあらたな選出決議もない)以上、消滅会社の消滅をもって退任となります。いうなれば消滅会社の取締役会合併契約を承認したことで、自らの退任を決めたということになりましょう。
>
> 合併役員報酬の支払い手も消滅してますし、あとは退任慰労金の支払い残務がどうなるのか確認してみてください。定款に定めがない場合、原則消滅会社の総会決議(あるいは承認された支払規定による支払)となるからです。
>
> あと兼務役員であれば、従業員の地位は、合併契約書他によることになります。


ありがとうございます。
おかげさまで解決しました。

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