相談の広場
初めまして。
弊社は最近特定派遣業の許可を取り、
初めて社員を派遣するのですが
派遣先から弊社と社員の契約書も提出する旨の指示があり、
どのような書類を作成すれば良いのかわからず困っています。
また、派遣先と取り交わす書類に関して以下の4点で
基本的に間違いないのでしょうか。
・派遣先との契約書
・派遣先事業所との個別契約書
・派遣通知書
・派遣先管理台帳
初心者丸出しの質問で大変申し訳ないのですが
どなたかご教示いただければ幸いです。
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こんばんは。
> 派遣先から弊社と社員の契約書も提出する旨の指示があり、
> どのような書類を作成すれば良いのかわからず困っています。
派遣法では、派遣先に通知すべき事項を定めています。
内容は、氏名・性別、社会保険加入状況、45歳以上または18歳未満の場合は年齢、派遣就業条件に限定されています。
これらを満たす形で運用されているのが、一般的な「個別契約」のフォーマットです。
派遣元には、個人情報保護法等による情報の保護も求められます。
貴社の社員さんとの契約書にどこまでの情報が記載されているか不明ですが、例えば住所が入っていれば、それは派遣先には原則開示できないことになります。
派遣先からすると、「本当に派遣元の社員なのか?」という確認をしたいのかもしれませんが、今一度内容を先方に確認された方がよろしいかと存じます。
> また、派遣先と取り交わす書類に関して以下の4点で
> 基本的に間違いないのでしょうか。
>
> ・派遣先との契約書
> ・派遣先事業所との個別契約書
> ・派遣通知書
> ・派遣先管理台帳
こちらは特に問題ないと思われます。
派遣先との間でそろえる書類はお互い確認されれば良いですが、情報の取り扱いは慎重になさった方が良いと思います。
はじめまして。
本件について、一般的な契約書名(及び根拠条文)で申し上げれば、
●派遣の開始・更新時
【労働者派遣契約書】
・派遣元⇔派遣先双方で締結(どちらが作成しても可)
※派遣法26条、派遣法施行規則21条~22条、22条の2
【労働者派遣通知書】
・派遣元→派遣先(派遣元が作成)
※法35条、則27条、27条の2、28条
【就業条件明示書】
・派遣元→派遣労働者(派遣元が作成)
※法34条、則25条
【労働者派遣基本契約書】(どちらが作成しても可)
・継続的な取引の基本となる契約書。
※法令上の締結義務は無し。
商取引上締結しておくことをおすすめします。
【抵触日通知書】(派遣先が作成)
・いわゆる「自由化業務」(受入期間に制限のある業務)の場合必要。
※法35条の2第2項、則27条
●派遣の開始後
【派遣先管理台帳】
・派遣先が作成・保管(提出義務は無し)
※法42条1項、則35条~36条
【派遣元管理台帳】
・派遣元が作成・保管(提出義務は無し)
※法37条1項、則30条
【派遣先から派遣元への通知】
・1ヶ月に1回以上。派遣先管理台帳の提出をもって代替しても可。
以上です。
その他労働者派遣事業において必要な書類及び必要記載事項等については、厚生労働省及び所轄都道府県労働局のWEBサイト等に記載がありますので、そちらを参照することをお勧めします。
ご参考まで。
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