相談の広場
この場合、育児休業給付金の支給対象にならないのでしょうか。
2010/5月
2年勤めたA(常勤)を家族の転勤のため退職。
2010/6月~ 失業手当受給開始 (Aで掛けていた雇用保険の資格にて)
2010/8月~
Bへ就職(パート) ←基本手当の残日数は約20日
2011/1月末日
B退職
2011/2月
B在職6ヶ月未満のため新たな資格は得られず、A退職時の失業手当の残り(残日数約20日分)を受給
2011/3月
C就職(現在の職場、常勤)
現在妊娠中で、2012/2月に出産予定。(産休、育休取得予定)
育休前の2年間のうち1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人が育児休業給付金の受給対象のようですが、私の場合は該当しないでしょうか。
B→Cへ転職する間で、A離職時の資格で失業手当を受給したので、その時点でカウントがゼロになるのでしょうか。 (B、Cでの在職期間が12ヶ月以上になるが合算できないのか)
知恵をお貸しいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
雇用保険加入期間だけを基準に判断しました。
雇用保険加入期間=被保険者であった期間を整理します。
現在勤務中のC社については、育休開始予定を設定しなければなりません。2月出産予定ですから3月末まで産後休業とし、育休は4月からとします。:
① 2008年6月~2010年5月 A社・・2年
② 2010年8月~2011年1月 B社・・5箇月+α(6箇月未満とのことなので)
③ 2011年3月~2012年3月 C社・・13箇月
2012年4月から育休取得ですので、3月から遡る2年間(2010年4月まで)に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12箇月以上あれば育児休業給付金の受給資格があることになります。
2月出産予定ですと、直前の1月は全部産前休業によって無給になると考えることもできますので、11日以上の支払日がある12箇月は、2011年12月から遡るのが妥当かと考えました。
そうすると、12月から3月まで遡って10箇月、2011年1月から2010年8月まで遡って5箇月+α の合計で15箇月+αとなりますから、受給資格があると考えらます。
なお、2008年6月~2010年5月の2年間は、離職後に失業給付を受給しているので12箇月に算入することはできません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]