相談の広場
こんにちは。
イレギュラー対応で困っています。
育児休業中の社員がおり、もともと上の判断で、賞与は支給されないとなっていました。
賞与支給は12月。今になって賞与を出すということになりました。
他社員は12月に支払われ年末調整も終わっています。
健保へも賞与支払届統括表を出しています。
その社員は育休中なので、社会保険料は免除されると思うのですが、他税金や確定申告しなければいけないのか等々、手続きがわかりません。
こういったケースが初めてなので、詳しく教えて頂けますか?
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支給漏れや金額誤りではありませんから、1月の支給として通常どおりの処理で問題ないと思います。
1. 社会保険料
健康保険料および厚生年金保険料は免除になりますが、賞与支払届は提出して下さい。
雇用保険料は徴収しなければなりません。
2. 所得税
育児休業中であれば12月の給与の支給は無いと思います。従って、通常の賞与税率表ではなく月額表を使います。
雇用保険料控除後の賞与額の1/6(賞与の支給対象期間が6箇月を超えるときは1/12)を算出し、その金額が該当する月額表の行と扶養親族数の欄が交わるところの税額を求めます。
そして、その税額を6倍(または12倍)した金額が、賞与から控除する税額です。
1月の支給ですから、今年の年末調整に通常どおり含めるだけです。23年の収入ではありませんから、確定申告は必要ありません。
なお、24年の扶養控除等申告書は必ず提出してもらって下さい。なぜなら、上記の税額計算は申告書の提出がある場合の甲欄適用で計算しているです。
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