相談の広場
社内の人事秘が保存されているサーバに頻繁に業務に関係のない複数の技術系社員が、アクセスを試みようとしています。
こういった行為は、アクセス者が、秘匿文書の内容の閲覧まで実際に行わないと処罰の対象にならないのでしょうか?
アクセスする行為そのものが、不正行為であるとすれば、社内で警告となる通達を発信しようと思うのですがいかがなものでしょうか?
就業規則の懲戒処分対象事項にも、類似した項目はありません。
どなたかご教示ください。よろしくお願いいたします。
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「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」で言えば、「コンピュータ・ネットワークを通じて、パソコンへのアクセスが行われたこと、他人のID・パスワード等が入力されたこと、アクセス制御機能によって制限されている特定利用をすることができる状態にさせたこと」が充たされていないようですし、この法律は未遂を処罰するという規定がないため、該当はいたしません。
しかし、就業規則に「パソコン使用に関する規定」がないとしても、解雇をしようというのでなければ、人事情報が秘密管理されている状態があり、これを注意喚起していたり、当該アクセス試み者が認識しているのであれば、会社として充分注意すべき事態ではないでしょうか。
放置することは、秘密漏えいの恐れを黙認していることになりはしませんか。
> 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」で言えばこの法律は未遂を処罰するという規定がないため、該当はいたしません。
>
> しかし、就業規則に「パソコン使用に関する規定」がないとしても、解雇をしようというのでなければ、人事情報が秘密管理されている状態があり、これを注意喚起していたり、当該アクセス試み者が認識しているのであれば、会社として充分注意すべき事態ではないでしょうか。
>
> 放置することは、秘密漏えいの恐れを黙認していることになりはしませんか。
ご回答ありがとうございました。
確かに、情報漏洩はないようですが、アクセス試み者がいることをログなりを入手したうえで注意喚起することとします。
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