相談の広場
こんにちは
小さい会社の総務課で勤務している者です。
退職者の社会保険料控除の方法について教えて下さい。
来年の1月に退職する者に関してですが、1月の給与が少なくて、12月分の社会保険料を全額控除できません。その場合は12月給与から控除して問題ないのでしょうか。
12月が退職月であれば、通常12月給与で2か月分を控除しますが、1月が退職月であっても、12月給与から2ヶ月分を控除していいのかどうかが気になっています。
あるいは、退職金から控除しても、それは問題ないのでしょうか。
何か気をつけることがあればそれについても教えて下さい。お願いします。
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横からすみません。
一つどなかに教えていただければありがたいのですが、今回の場合には1月分の給与が少なく、社会保険料を控除できないとのこと。
その場合には退職金から控除しても、給与から控除したこととして良いとの通達が出ています。
(所得税基本通達74・75-3)
仮に退職金から控除し上記のように扱った場合、源泉徴収票に疑問があります。
支払金額には1月の給与
そして社会保険料には退職金から控除した金額となると解釈しています。
そうなると・・・
今回の場合を当てはめると給与の源泉徴収票では支払金額よりも控除金額が多いということになってしまいます。
金額的には間違っていないのですが、なんかもらった額より控除する額の方多いのはおかしいかなと言う気がしています。
こういった場合の扱いについて教えていただければ幸いです。
備考欄に「社会保険料は退職金より控除」とでも書いておけば良いのかな・・・とは思うのですが。
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