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労務管理

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退職者の社会保険料控除について

著者 PEKE さん

最終更新日:2006年11月08日 13:50

こんにちは
 小さい会社の総務課で勤務している者です。

 退職者の社会保険料控除の方法について教えて下さい。

 来年の1月に退職する者に関してですが、1月の給与が少なくて、12月分の社会保険料を全額控除できません。その場合は12月給与から控除して問題ないのでしょうか。

 12月が退職月であれば、通常12月給与で2か月分を控除しますが、1月が退職月であっても、12月給与から2ヶ月分を控除していいのかどうかが気になっています。

 あるいは、退職金から控除しても、それは問題ないのでしょうか。

 何か気をつけることがあればそれについても教えて下さい。お願いします。

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Re: 退職者の社会保険料控除について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年11月09日 09:27

退職される本人の了解をとればいずれの方でもいいと思います。
中には別に現金で支払われる場合もありますから、本人と相談されたらどうでしょうか。

Re: 退職者の社会保険料控除について

著者PEKEさん

2006年11月09日 10:18

> お返事ありがとうございます。

いずれの方法でもいいとのことで、安心しました。

それでしたら、本人に希望を聞いてみます。

Re: 退職者の社会保険料控除について

横からすみません。

一つどなかに教えていただければありがたいのですが、今回の場合には1月分の給与が少なく、社会保険料を控除できないとのこと。
その場合には退職金から控除しても、給与から控除したこととして良いとの通達が出ています。
所得税基本通達74・75-3)

仮に退職金から控除し上記のように扱った場合、源泉徴収票に疑問があります。

支払金額には1月の給与
そして社会保険料には退職金から控除した金額となると解釈しています。
そうなると・・・
今回の場合を当てはめると給与の源泉徴収票では支払金額よりも控除金額が多いということになってしまいます。

金額的には間違っていないのですが、なんかもらった額より控除する額の方多いのはおかしいかなと言う気がしています。
こういった場合の扱いについて教えていただければ幸いです。

備考欄に「社会保険料退職金より控除」とでも書いておけば良いのかな・・・とは思うのですが。

Re: 退職者の社会保険料控除について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年11月09日 14:20

給与所得源泉徴収票には、支払金額、源泉徴収税額、社会保険料等の金額などを項目別に記載するようになっていますから、別段マイナスになっていても、その源泉徴収票とその年度の他の収入を合算して年末調整もしくは確定申告をすればいいわけです。

Re: 退職者の社会保険料控除について

ありがとうございました。

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