相談の広場
初めて質問させていただきます。
年末年始6日と夏季休暇3日を計画的付与休暇にしようかという話が社内で出て来ています。
いろいろインターネットで情報を収集し、有給休暇の5日を除いた日数を計画的付与休暇にできるというのですが、例えば、入社半年で10日の有給休暇を持つ社員に、年末年始で6日の計画的付与休暇を与える事は問題ないのでしょうか?
やはり、規程の5日分を残せていないので、1日分を何かしらの手当を与えなければならないのでしょうか。
いろいろな事を想定していたら、頭の中がこんがらがってきてしまいまして、どなたか教えて下さいませ。
何卒よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> やはり、規程の5日分を残せていないので、1日分を何かしらの手当を与えなければならないのでしょうか。
5日分は必ず残さなければなりませんので、付与された有給休暇を超えて計画的付与休暇を実施するには、超えた部分を特別休暇とするか休暇日数を増やすなどの必要があるようです。
何もせずに休業させる場合、平均賃金の60%以上の手当を支給しなければならないようです。
2011年12月~2012年1月のカレンダーで年末年始休暇が12月29日~1月3日の場合。
1月1日が日曜日で休日、1月2日が祝日の振替休日(国民の祝日に関する法律)の場合で、もともとrie0826さんの会社で休日と扱っているのであれば、年末年始の計画的付与休暇は4日になるかと思います。
年末年始4日と夏季休暇3日を計画的付与休暇とするならば、10日しかない新入社員には2日分の何らかの特別な措置が必要になろうかと思います。
リンクフリーURLがありましたので参照ください。
就業規則と労働問題対策の情報サイト-ねっと就業規則相談室
有給休暇の計画的付与について
http://www.shuugyoukisoku.jp/roumukannri/roumukannri1.html
計画的付与休暇の具体例が記載されています。
厚生労働省 岡山労働局
年次有給休暇の計画的付与制度の導入に向けて
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kanri06.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]