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契約書における合意管轄の記載について

著者 ずぶの素人 さん

最終更新日:2012年01月31日 11:39

甲が東京本社(顧客)・乙が大阪本社(当社)である場合、「合意所轄」の条文を以下の方法で締結することは可能でしょうか?

◆改定案
------------------------------------------------------
第○●条(合意管轄
甲及び乙は、本契約に関して訴訟を提起する場合、甲及び乙
の本店所在地がある地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と
し、日本国法を準拠法とすることを合意する。
------------------------------------------------------

当初、契約書の雛型は「甲」のものでありましたので、雛型は「東京の地方裁判所」との記載でありました。
契約を締結するにあたり、「乙=大阪の地方裁判所」に改訂することで調整を図りましたが、地方地方裁判所「甲=東京」と譲らないため、双方の本社があるところとして再提案したいと考えております。

進めるにあたり、問題等があればご教示頂きたく存じます。
また、この様な記述は一般的なものなのか否かということもお教え頂ければ幸いです。

以上、宜しくお願い致します。

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Re: 契約書における合意管轄の記載について

著者いつかいりさん

2012年02月01日 05:10

------------------------------------------------------
> 第○●条(合意管轄
> 甲及び乙は、本契約に関して訴訟を提起する場合、甲及び乙
> の本店所在地がある地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と
> し、


甲県乙県両方の地裁に提訴することはできませんから、

→甲または乙
→提訴する相手方本店所在地を管轄する地方裁判所

といった公平な見地からの記載となるでしょう。

Re: 契約書における合意管轄の記載について

著者ずぶの素人さん

2012年02月01日 09:12

著者いつかいり 様


ご回答を頂きまして有難うございました。

> 甲県乙県両方の地裁に提訴することはできませんから、
->ご指摘の通りですね。

> →甲または乙
  ->了解致しました。 

> →提訴する相手方本店所在地を管轄する地方裁判所
  ->ここはご質問です。
    上記であれば、提訴先は相手の本店(東京)になり、当社(大阪)に提訴ができなくなることから不利になる気がします。

改めて整理すると、以下の表現では如何でしょう。


------------------------------------------------------
第○●条(合意管轄
甲または乙は、本契約に関して訴訟を提起する場合、甲または乙
何れかの本店所在地がある地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と
し、日本国法を準拠法とすることを合意する。
------------------------------------------------------

どうぞ、宜しくお願い致します。

Re: 契約書における合意管轄の記載について

著者はいぼーるさん

2012年02月01日 09:32

著者素人さん
どうもです。
記載のとおりでよろしいと思いますが、結局、記載のとおりであれば当事者同士で何も取り決めていないことと同じになります。
実際上は、訴えられた会社の本店所在地が第一審の管轄裁判所になると思われます。
裁判管轄ですが、仮に相手方の裁判所で行うにしても、今はテレビ電話等もありますので、実際に毎回弁護士が出向く必要もないと思われます。

> 著者いつかいり 様
>
>
> ご回答を頂きまして有難うございました。
>
> > 甲県乙県両方の地裁に提訴することはできませんから、
> ->ご指摘の通りですね。
>
> > →甲または乙
>   ->了解致しました。 
>
> > →提訴する相手方本店所在地を管轄する地方裁判所
>   ->ここはご質問です。
>     上記であれば、提訴先は相手の本店(東京)になり、当社(大阪)に提訴ができなくなることから不利になる気がします。
>
> 改めて整理すると、以下の表現では如何でしょう。
>
>
> ------------------------------------------------------
> 第○●条(合意管轄
> 甲または乙は、本契約に関して訴訟を提起する場合、甲または乙
> 何れかの本店所在地がある地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と
> し、日本国法を準拠法とすることを合意する。
> ------------------------------------------------------
>
> どうぞ、宜しくお願い致します。

Re: 契約書における合意管轄の記載について

著者ずぶの素人さん

2012年02月01日 09:49

著者はいぼーる 様

ご回答を有難うございます。
下記の件でご質問です。

>>実際上は、訴えられた会社の本店所在地が第一審の管轄裁判所になると思われます。

の記載ですが、契約書で一般的に見られるのは、
「甲の本店所在地がある地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所・・」
と記載されているケースが多いと思います。
つまり、相手先に提訴をする場合、乙と甲が異なる地区に(乙が大阪であっても)あっても提訴先は「甲の本店が東京」であれば、甲が乙を提訴する場合、「東京」になるとの記載になると思います。
つまり、提訴先の地方裁判所では無いケースを条文に盛り込みたいのです。

上記背景を鑑みると
>>記載のとおりであれば当事者同士で何も取り決めていないことと同じになります。
 
とはならないと思います。
「甲乙どちからの地方裁判所に提訴する」
と言うことを合意していれば良いのではないかと考えとります。

引き続き、ご教示頂ければ幸いでございます。

Re: 契約書における合意管轄の記載について

著者はいぼーるさん

2012年02月01日 10:11

削除されました

Re: 契約書における合意管轄の記載について

著者トライトンさん

2012年02月02日 10:57

いつかいりさん、はいぼーる さんのアドバイスの通りです。

契約書の実務では、通常顧客の方が強いので顧客の本社がある所在地の地裁を第一審の専属管轄裁判所がほとんどです。
両者の本社が同じ場合は問題ないのですが、東京と大阪のように離れている場合、どちらにするか決まらないケースがあります。そういうときは、いつかいりさんのアドバイスのように、「提訴する相手方本店所在地を管轄する地方裁判所」とすることが慣習としてたまにあります。そうすれば、お互い公平で「甲が提訴する場合は乙の本社所在地の地裁、乙が提訴する場合は甲の本社所在地の地裁」が第一審の専属管轄裁判所になります。が、通常は、御社の顧客が提示したようなケースがほとんどですね。
貴方の提案はその逆で、「甲が提訴する場合は甲の本社所在地の地裁、乙が提訴する場合は乙の本社所在地の地裁」が第一審の専属管轄裁判所になる、ということですね?
つまり、甲乙の本社所在地以外の第一審の専属管轄裁判所にしたくない、ということかもしれませんね。

甲が東京本社(顧客)・乙が大阪本社(当社)である場合、「合意所轄」の条文を以下の方法で締結することは可能でしょうか?

◆改定案
------------------------------------------------------
第○●条(合意管轄
甲及び乙は、本契約に関して訴訟を提起する場合、甲及び乙
の本店所在地がある地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と
し、日本国法を準拠法とすることを合意する。
------------------------------------------------------

契約は両者が合意すればいいわけですので、ご提案を顧客が承諾すれば可能です。ご提案されたらいかがでしょうか?
参考までにぜひ結果をお知らせいただければ有難いです。

Re: 契約書における合意管轄の記載について

著者ずぶの素人さん

2012年02月07日 09:25

トライトン様


>>貴方の提案はその逆で、「甲が提訴する場合は甲の本社所在地の地裁、乙が提訴する場合は乙の本社所在地の地裁」が第一審の専属管轄裁判所になる、ということですね?
->はい、その通りでございます。

>>ご提案されたらいかがでしょうか?
参考までにぜひ結果をお知らせいただければ有難いです。
 ->結果について、ご報告させて頂きます。

大手IT会社、証券会社の2社から上記条文でOKとの回答がありました。

他にも進行中ではありますが、概ねOKの様です。

上記では、勘違いする可能性を鑑み、

------------------------------------------------------
第○●条(合意管轄
甲乃至乙は、本契約に関して訴訟を提起する場合、甲乃至乙の
何れかの本店所在地がある地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と
し、日本国法を準拠法とすることを合意する。
------------------------------------------------------

で進めております。

取り急ぎ、宜しくお願い致します。

Re: 契約書における合意管轄の記載について

著者トライトンさん

2012年02月07日 09:43

素人さん

ありがとうございました。
今までの固定概念と異なる発想でしたので、なるほど、と思いました。参考になりました。

大手IT会社、証券会社の2社から上記条文でOKとの回答があったとのこと。

御社の業態、取引の種類がわかりませんが、通常は顧客は物販なら物品の納入、請負業務委託から業務の履行が御社の債務になり、顧客は代金支払いが主な債務になりますので、提訴する可能性は顧客の方が比較的高い(顧客により違うかもしれませんが)ので顧客はOKするかもしれませんね。御社としては与信が低い顧客の場合は御社が提訴する可能性も考えられるわけで、そのような条文の検討は価値はあるかもしれませんね。

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