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役員の重任について

著者 ギョウムカンリ さん

最終更新日:2012年01月31日 19:03

任期満了の役員が再任予定です。
代表も兼ねていますが、

株主総会取締役選任(就任承諾書)のみで
代表の就任と重任の手続きができるのでしょうか。

臨時取締役会が必要かと思っていましたが
重任だと必要ないといわれました。

宜しくお願い致します。

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Re: 役員の重任について

著者いつかいりさん

2012年01月31日 21:37

> 重任だと必要ないといわれました。


そうなですかね。新会社法になってもあまり変わらないと思いますが。

定款等で特殊な決議をもうけていない、旧商法時代からみられる一般的な株式会社、という前提でお答えします。

取締役会が必要です。

重任という用語は、商業登記法域が生んだ手続き上の言葉で、会社法上は、任期満了でいったん退任、そのうえで総会決議により選ばれた人が新任となり、続けて選ばれても切断されます。このため、代表権も喪失され、お考えの通り、総会終結から、取締役会での選任と承諾を経るまで、代表権者不在の空白期間が生まれます。

ただし、全員重任するときなど、予選という手法もあるようですが、それでも総会前の取締役会です。

Re: 役員の重任について

著者ギョウムカンリさん

2012年02月01日 09:53

いつかいり様

ありがとうございます。

もう一度確認してみます。





> > 重任だと必要ないといわれました。
>
>
> そうなですかね。新会社法になってもあまり変わらないと思いますが。
>
> 定款等で特殊な決議をもうけていない、旧商法時代からみられる一般的な株式会社、という前提でお答えします。
>
> 取締役会が必要です。
>
> 重任という用語は、商業登記法域が生んだ手続き上の言葉で、会社法上は、任期満了でいったん退任、そのうえで総会決議により選ばれた人が新任となり、続けて選ばれても切断されます。このため、代表権も喪失され、お考えの通り、総会終結から、取締役会での選任と承諾を経るまで、代表権者不在の空白期間が生まれます。
>
> ただし、全員重任するときなど、予選という手法もあるようですが、それでも総会前の取締役会です。

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