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労務管理

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住宅手当の支給について

著者 きいむ さん

最終更新日:2006年11月10日 19:48

お尋ねします。
住宅手当を支給するにあたり、以下の場合も支給対象になりますか?

『受給希望する本人が居住する家は親の名義になっている。しかし、親は別宅に居住しており、同居ではない。親子間で正式な賃貸契約は結んでいないが、毎月定額の家賃を親に支払っている。』

このようなケースの場合どのような証明書を本人に提出してもらえばよろしいのでしょうか?例えば親子間で賃貸契約書を交わすべきなのでしょうか?
あるいは支給対象とはならないのでしょうか?

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Re: 住宅手当の支給について

貴社の住宅手当支給基準がわからないので、書き込みから推測した内容で書き込みさせていただきます。

基本は他の受給対象者と同じ扱いとすべきです。
他の方に「賃貸契約書」の写しを提出させているならば、それと同等のもの、あるいはそれに代わるものを提出させるべきです。

今回は親子であり正式契約をしていないとのこと。
そうなると双方から「家賃を払っています」「家賃を受け取っています」という書面をもらうことくらいしか出来ないのではないかと思いますがいかがでしょうか。
その書類で支給するという判断になるのならばそれでも良いでしょうし、支給しないとなるならば、他の社員と同じようにハッキリと「契約書がないと支給出来ない」と社員に言うべきだと考えます。
とにかく親子の賃貸関係だからではなく、他の受給者と異なる扱いにならないように注意すべきだと考えます。

※参考のため当社では住民票上の「世帯主」「非世帯主」の二通りの区分で支給しています。

Re: 住宅手当の支給について

著者きいむさん

2006年11月13日 20:43

yoreさん、(説明不足の私の質問に)ご親切に回答をしていただき有難うございます。とても良い参考になりましたし、勉強不足の自分を反省致しました。再度支給基準を見直してみます。本当にありがとうございました。

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