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2ヶ所で働いていたアルバイトの所得税について

著者 みんちゃ さん

最終更新日:2012年02月05日 18:13

昨年、定年OBの方に数カ月間アルバイトで働きに来て頂きました。

ただ、その時には他に会社勤めをしている、という話は全く聞かなかったし、扶養控除等申告書も提出して頂いたので、税率は甲欄でしました。
扶養家族も多い方だったので、所得税は毎月0円でした。

ところが、今年もまたアルバイトに来てもらうことになった時に初めて、もう1ケ所仕事をしている、と聞きました。
そちらにも扶養控除等申告書を提出しているので、もう一つの会社の方が「主たる」になります。

とりあえず、今回より所得税乙欄で計算しますので、とは伝えたのですが、昨年分は本人に確定申告に行ってもらわないといけないと思うので、その旨は伝えようと思います。

しかし、恐らく所得税を少なく申告していることになっていると思うので、確定申告に行けば追徴課税になってしまうと思います。
それを知ったら確定申告には行くような方ではないのですが、こういう場合は、翌年に税務署から是正申告のお知らせなどが本人へ届くのでしょうか。

それなら、もし確定申告に行かなければ翌年に税務署より連絡が入りますよ、と確定申告をするよう強く言えるのですが・・・。

もし税務署では解らなくてそのまま所得税を払わなくてもよかったことなると、当社にアルバイトに来た時にちゃんと聞いておかなかったから・・・と自責の念が頭をよぎります。

大丈夫でしょうか。。。

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