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最高経営責任者と最高執行責任者の定款への記載について

著者 ずぶの素人 さん

最終更新日:2012年02月07日 15:22

大変素人的なご質問で恐縮です。

現在弊社の定款では、

------------------------------------------------------
代表取締役及び役付取締役
 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長を各1名、取締役副社長、専務取締役常務取締役を各若干名定めることができる。
------------------------------------------------------

としております。
来期の改定案として、代表取締役を2名選出したいと考えており、
  1名を「代表取締役 最高経営責任者」
もう1名を「代表取締役 最高執行責任者」

として定め、組織図、印鑑、名刺等で使いたいと考えております。

定款に記載(経営・・・責任者)などの条文に変更する必要はございますでしょうか?

また
------------------------------------------------------
代表取締役
 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。
------------------------------------------------------

で事足りるのであれば上記で進めたいと考えております。

どうぞ、ご教示の程、宜しくお願い致します。

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Re: 最高経営責任者と最高執行責任者の定款への記載について

著者トライトンさん

2012年02月08日 09:38

(経営・・・責任者)は絶対的記載事項ではありません。
従って下記で全く問題ありません。

------------------------------------------------------
代表取締役
 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。
------------------------------------------------------

Re: 最高経営責任者と最高執行責任者の定款への記載について

著者ずぶの素人さん

2012年02月08日 09:49

トライトンさん


ご回答、いつも有難うございます。

>>絶対的記載事項


大変参考になりました。

今後共、宜しくお願い致します。

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