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売買契約書における遅延金の利率について

著者 IDCARD さん

最終更新日:2012年02月08日 16:40

当社が売主として買主と締結する物品の売買契約書において、当社が、約束した納期に納品できなかった場合、1日につき契約金額の「1000分の1」に相当する額を買主に遅延金として支払わなければならない内容の条項が含まれています。(さらに、納期遅延によって買主等に損害を与えた場合の損害賠償についても別の条項で規定されている。)
買主の損害賠償請求権が規定されているにも係らず、これとは別に遅延金の支払義務が課せられているのも解せませんが、遅延金の額が「1日につき契約金額の1000分の1に相当する額」と設定されているのも高すぎるのではないか?と感じています。
この「1日につき契約金額の1000分の1相当」という額に法的根拠はあるのか?公序良俗違反か何かで無効と抗弁できる要素があるか否か?どなたかご教授いただければ幸いです。

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Re: 売買契約書における遅延金の利率について

著者外資社員さん

2012年02月09日 00:00

こんにちは


> 当社が売主として買主と締結する物品の売買契約書において、当社が、約束した納期に納品できなかった場合、1日につき契約金額の「1000分の1」に相当する額を買主に遅延金として支払わなければならない内容の条項が含まれています。

年利換算では36.5%になりますよね?
まず関連法規では利息制限法
1)元本が10万円未満 ・・・年20%
2)元本が10万円以上100万円未満 ・・・年18%
3)元本が100万円以上 ・・・年15%

遅延損害金として、予め定めるならば1.46倍まで可能で
1)元本が10万円未満 ・・・年29.2%
2)元本が10万円以上100万円未満 ・・・年26.28%
3)元本が100万円以上 ・・・年21.9%
となりますので、これを超える部分の利息は、違法となります。

>さらに、納期遅延によって買主等に損害を与えた場合の
損害賠償についても別の条項で規定されている。
損害額を支払うならば、上記 遅延金の額と合算になります。
ですから、損害額が遅延金を超えた場合には、その超過部分は請求が可能という事です。 

該当する法規と言うよりも、損害賠償とはそういうものです。
実損よりも賠償するのは、まさに「公序良俗」に反します。
損害遅延金を定めるならば、実損に関わらず遅延日数で、予め定めようという事です。 賠償として請求できるのは、実損として証明できる金額で、それを越える部分のみが請求対象。

もう一つ疑問なのは、品物の対価は予め払われていますか?
対価を受け取っていないのに、納入が遅れて遅延損害というのも妙な話です。 遅延損害金とは、本来払うべき債務が遅れた場合の利息ですので、もし対価の先払いが無ければ、請求できるのは実際の損害をもとに、遅延側の責任部分が普通でしょう。

いづれにせよ、法律の定めを超えた部分、公序良俗に反する部分は、支払の義務はありません。

ですから、契約では、それを超える条件は定めない方が良いでしょう。

Re: 売買契約書における遅延金の利率について

著者トライトンさん

2012年02月09日 11:13

ちなみに、今もそうかわかりませんが、官公庁との契約では納期遅延の場合、1000分の1とか2とかの定めがありました。
旧電電公社の流れをくむ私企業の中には今でも契約書にそういう条項があるのを見ています。

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