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労務管理

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36協定超過残業時間の他の月の振り分けについて質問

著者 mfmf さん

最終更新日:2012年02月13日 18:04

36協定の超過分の残業時間について以下の対応の正誤について教えていただきたいのですが。


三月に36協定を40時間超過したとします。
このまま残業時間を報告すると労働基準監督署から是正勧告を受けることがなります。
そこで会社は社員に三月分の残業時間は36協定限界時間までを申請させます。
そして残りの40時間の残業分は、残業の少ない他の月に申請させます。
こうすることにより、36協定違反を回避します。

しかし、ここで疑問なのですが数字的にはプラスマイナスゼロのように思われますが、以前、郵政民営化のときにこのような対応をした郵政グループが、組織的な隠蔽工作と批判されていたのを見かけた気がするのですが、違法行為なのでしょうか?

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Re: 36協定超過残業時間の他の月の振り分けについて質問

著者いつかいりさん

2012年02月14日 04:16

郵政の隠ぺいは寡聞にして知らないのですが、

時間外労働は、日、週(、変形労働時間制なら変形期間)の各段階で把握しますが、それらは各日において把握でき、その日の属する月に累算することになります。

付け替えしたところでその月に残業させた事実に変わりなく、隠ぺいしているだけでなんの意味もないです。

月によりメリハリがあるなら、日、日を超え3か月、年のうち、「日を超え3か月」の期間を、月45時間でなく3月120時間+特別条項(3月)にするのも一法です。

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