相談の広場
質問させていただきます。
事業部門の長を担当している者で、人事・総務に関しては初心者です。
労働契約にお詳しい方にご意見を頂戴したく投稿いたします。
このたび、オフィスを移転することになったのですが、家庭の事情で転勤に応じられない社員を、在宅の契約社員として雇用したいと考えています。
業務内容自体は、これまでやってもらっていたことを自宅でやってもらうだけとなります。
その業務自体は取引先企業から受託で受けているもので、今後もずっと継続が見込めるものではなく、少なくとも数か月単位で発注量が大きく減ってくることが予想されます。
そこで、上記の契約社員との契約に関して、担当する業務自体が消失(あるいは大きく減少)した場合は、30日前の通知をもって解約可能とする、といった条項を設けられないかと考えているのですが、そもそも契約社員との雇用契約の中に、そのような形の解約条項を入れることは労働法あるいは他の法令的に問題ございますでしょうか。
アドバイスをいただけますと幸いです。
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あかつきさま
ご返信ありがとうございます。
業務量や進捗状況の定義については工夫が必要そうですが、そこが明確になっていれば法的にはクリアできるということで安心いたしました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
> 有期労働契約の締結の際に注意するべきことは、
> 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」厚労省
> http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
> に出ています。これをクリアしていれば問題ないでしょう。
> ① 更新の有無の明示
> ② 判断の基準の明示 例えば、契約期間満了時の業務量とか、従事している業務の進捗状況とか。
> などご参考にされては。
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