相談の広場
死亡による退職金を支払うことになりました。法定相続人に支払うとお聞きしたのですが、その場合相続税の対象となるので、源泉徴収はしないで全額支払って問題ないのでしょうか。ご教示お願いします。
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おはようございます。
まず、国税庁HPで確認することから始めてはいかがでしょうか。
「死亡後に支給期の到来する給与については、相続財産となり、所得税の課税対象となりません」
「死亡により退職した者の給与に係る源泉徴収票の交付」より
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/16.htm
「No.4117 遺族の方が受け取る死亡退職金」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm
紹介だけですが、当社も死亡退職を経験したことがあるので。
> 死亡による退職金を支払うことになりました。法定相続人に支払うとお聞きしたのですが、その場合相続税の対象となるので、源泉徴収はしないで全額支払って問題ないのでしょうか。ご教示お願いします。
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