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労務管理

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賃金台帳と出勤簿

著者 TAM3 さん

最終更新日:2012年02月15日 12:46

こんにちは。
傷病手当金申請書に添付する賃金台帳出勤簿について教えて下さい。
当社では、タイムカードがなく、PCにて出勤時間と退勤時間を記録・管理しており、それを出勤簿としています。
その出勤簿で取得した時間を給与明細賃金台帳のその月の出勤時間として反映させるのですが、その場合、出勤時間は15分単位で切り上げ、退勤時間は15分単位で切り捨てしています。
ですので、出勤簿として提出した時間を計算すると賃金台帳に表示される勤務時間が違ってきます。
これは何か問題がありますでしょうか?
もし、問題があるようなら、出勤簿の方を切り捨て及び切り上げした時間を表示して手作りするしかないのですが。
いかがでしょうか?
よろしくお願い致します。

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Re: 賃金台帳と出勤簿

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2012年02月15日 18:27

ご存じのように傷病手当金の支給要件は被保険者が病気やけがの療養のため仕事を休み、給与が受けられないなどで次の条件を満たした場合に支給されます。
1.業務外の事由による病気やけがのため療養中であること
2.仕事につけないこと(労務不能)
3.連続する3日間を含み、4日以上労務に服せなかったこと。
これらを確認するため出勤簿賃金台帳の添付が必要なので、労務に服された時間の相違は問題ないと判断します。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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