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労務管理

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就業時間内の通院について

著者 洗い場担当 さん

最終更新日:2012年02月13日 14:39

就業時間内の通院についてなにか決まったことがあるのでしょうか?
通院は働いた時間に換算するとの声がでて法律で決まったようだといわれましたが、どなたかこの件についてご存知の方教えてください。

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Re: 就業時間内の通院について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2012年02月16日 22:33

労災事故につての通院は休業補償の対象になり賃金が支払われます。

しかしその他に考えられるのは、妊婦の通院などで与えるように指導されていますが、その時間の賃金を支払うかどうかについては事業主の裁量で、無給でもかまいません。

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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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