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労務管理

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臨時職員の有給付与について

著者 総務女子 さん

最終更新日:2012年02月20日 11:42

いつも参考にさせていただいております。

 似たような質問で大変恐縮なのですが、ご教示いただきたくご質問させていただきます。

 当事業所に週1~2日の勤務(週によって勤務日数がことなります)で契約雇用している臨時職員のかたがいます。

 「週1~2日」という契約ですので、週に1日の時もあれば週に2日の時もあります。このような場合の有給付与日数は①週所定労働日数、②1年間の所定労働日数いずれのパターンで算出すればよいのでしょうか。

 ご教示いただけましたら幸いです。

 宜しくお願い致します。

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Re: 臨時職員の有給付与について

著者mafuna2011さん

2012年03月03日 01:13

厚生労働省ホームページ
モデル就業規則について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/
第5章の27ページ
解説の2項を参照してみてください。

年次有給休暇の「基準日」において定められている週所定労働時間及び週所定労働日数又は年間所定労働日数によって判断する」
との記述から考えると、基準日に週所定労働日数が1~2日と固定されていないことから、年間所定労働日数で判断することになるかと思います。

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