相談の広場
金額としては微少なのであまり大きな問題にはならないと思いますが気になったので質問です。
法人税法上の取り扱いとして贈答品を送ったときの送料や接待交際費として振込みをした場合の手数料は支出交際費の金額に含まれるようになっているようですが、その考え方によれば寄附金についてもその寄付金を送金する場合に負担した振込手数料は寄附金に該当することとなるのでしょうか?
また、もし、寄附金に該当するとした場合の消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
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> 金額としては微少なのであまり大きな問題にはならないと思いますが気になったので質問です。
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> 法人税法上の取り扱いとして贈答品を送ったときの送料や接待交際費として振込みをした場合の手数料は支出交際費の金額に含まれるようになっているようですが、その考え方によれば寄附金についてもその寄付金を送金する場合に負担した振込手数料は寄附金に該当することとなるのでしょうか?
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> また、もし、寄附金に該当するとした場合の消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
こんばんわ。
寄付先からの領収証の金額は送金額になっていませんか。受け取る側は振込料の額までは把握できませんので送金額が寄付金でしょう。振込手数料は通常経費で問題ないものと考えます。昨年の東日本大震災の寄付も一定期間は振込料免除でそれを過ぎると自己負担で支払側の経費になっていると思いますので同様に考えていいのではないでしょうか。寄付先から領収証は受取って置かれたほうがいいと思います。通常経費ですから課税扱いと考えます。
とりあえず。
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