相談の広場
当事業所には労働組合がありますが、組合員数が労働者数の過半数を超えたり超えなかったりと、組織率が微妙に変動し、労働組合は常に労働者の過半数で組織されているわけではありません。そこで、任期を1年に定めて労働者の過半数代表者を選挙で選ぶこととしました。さて、その後、過半数代表者の任期中に協定締結や意見書徴取の事態が発生したとします。その協定締結時又は意見書徴取の時に、労働組合の組合員数が過半数を超えていた場合、協定等は労働組合の代表者と交わすのか、選挙で選んだ過半数代表者と交わすこととなるのか、ご教示願います。
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> 当事業所には労働組合がありますが、組合員数が労働者数の過半数を超えたり超えなかったりと、組織率が微妙に変動し、労働組合は常に労働者の過半数で組織されているわけではありません。そこで、任期を1年に定めて労働者の過半数代表者を選挙で選ぶこととしました。さて、その後、過半数代表者の任期中に協定締結や意見書徴取の事態が発生したとします。その協定締結時又は意見書徴取の時に、労働組合の組合員数が過半数を超えていた場合、協定等は労働組合の代表者と交わすのか、選挙で選んだ過半数代表者と交わすこととなるのか、ご教示願います。
原則は、締結の必要が生じた都度、過半数判定することになります。
ですので、安定的に過半数を制しているならともかく、任期1年とさだめた過半数労働者代表と決めても、ある時点で過半数組織組合が存在したら、その締結協定は、無効リスクを背負います。
> > 当事業所には労働組合がありますが、組合員数が労働者数の過半数を超えたり超えなかったりと、組織率が微妙に変動し、労働組合は常に労働者の過半数で組織されているわけではありません。そこで、任期を1年に定めて労働者の過半数代表者を選挙で選ぶこととしました。さて、その後、過半数代表者の任期中に協定締結や意見書徴取の事態が発生したとします。その協定締結時又は意見書徴取の時に、労働組合の組合員数が過半数を超えていた場合、協定等は労働組合の代表者と交わすのか、選挙で選んだ過半数代表者と交わすこととなるのか、ご教示願います。
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> 原則は、締結の必要が生じた都度、過半数判定することになります。
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> ですので、安定的に過半数を制しているならともかく、任期1年とさだめた過半数労働者代表と決めても、ある時点で過半数組織組合が存在したら、その締結協定は、無効リスクを背負います。
回答ありがとうございます。
その時に過半数組織の労働組合があった場合は、表現は微妙ですが、労働組合の方が優先されるという理解でよろしいのですね。
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