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来日ビザの在留資格について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2012年02月23日 10:06

いつも参考にさせて頂いております。

このたび、中国子会社のスタッフを招聘し、取引先の会社で技術の習得、研修を目的として就業してもらう事となりました。

中国スタッフの来日時のビザなのですが、短期滞在ビザを取得しようと考えております。短期滞在ビザは、報酬を伴う就労活動はできない事となっております。
今回、取引先より働いた期間については、作業料として弊社宛にお金をもらう予定です。当社から個人への支払いは一切ありません。

このような場合は、短期滞在ビザでも問題ないのでしょうか。

就労ビザを取得する必要があるのでしょうか。

また、入国管理局からの問い合わせ等はどのような質問事項があり、どのような場合に問い合わせの対象となるのでしょう。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 来日ビザの在留資格について

Q:中国子会社のスタッフを招聘し、取引先の会社で技術の習得、研修を目的として就業。
来日時のビザ、短期滞在ビザを取得。報酬を伴う就労活動はできない。今回、取引先より働いた期間については、作業料として弊社宛にお金をもらう。当社から個人への支払いは一切ありません。短期滞在ビザでも問題ないのでしょうか。
就労ビザを取得する必要があるのでしょうか。
入国管理局からの問い合わせ等はどのような質問事項があり、どのような場合に問い合わせの対象となるのでしょう。

A:不法就労助長罪の疑いあります。
労災事故があったとき大変です。どこからも補償されないで、御社が一切の費用を支払うことになります。
解決策としては、外国の子会社ですので、
①「技能実習」(1年)で招聘できます。また、認められ
ている職種でしたら、最長3年も可です。最初2か月(中国で所定の日本語学習されていたら1か月)は、座学が必要ですが、あとは、普通の雇用契約となります。

②技術の内容によっては「技術」という在留資格があります(現在、情報なし)

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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