相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
このたび、中国子会社のスタッフを招聘し、取引先の会社で技術の習得、研修を目的として就業してもらう事となりました。
中国スタッフの来日時のビザなのですが、短期滞在ビザを取得しようと考えております。短期滞在ビザは、報酬を伴う就労活動はできない事となっております。
今回、取引先より働いた期間については、作業料として弊社宛にお金をもらう予定です。当社から個人への支払いは一切ありません。
このような場合は、短期滞在ビザでも問題ないのでしょうか。
就労ビザを取得する必要があるのでしょうか。
また、入国管理局からの問い合わせ等はどのような質問事項があり、どのような場合に問い合わせの対象となるのでしょう。
以上、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
Q:中国子会社のスタッフを招聘し、取引先の会社で技術の習得、研修を目的として就業。
来日時のビザ、短期滞在ビザを取得。報酬を伴う就労活動はできない。今回、取引先より働いた期間については、作業料として弊社宛にお金をもらう。当社から個人への支払いは一切ありません。短期滞在ビザでも問題ないのでしょうか。
就労ビザを取得する必要があるのでしょうか。
入国管理局からの問い合わせ等はどのような質問事項があり、どのような場合に問い合わせの対象となるのでしょう。
A:不法就労助長罪の疑いあります。
労災事故があったとき大変です。どこからも補償されないで、御社が一切の費用を支払うことになります。
解決策としては、外国の子会社ですので、
①「技能実習」(1年)で招聘できます。また、認められ
ている職種でしたら、最長3年も可です。最初2か月(中国で所定の日本語学習されていたら1か月)は、座学が必要ですが、あとは、普通の雇用契約となります。
②技術の内容によっては「技術」という在留資格があります(現在、情報なし)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]