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社会保険任意継続及び国民健康保険について

著者 try さん

最終更新日:2012年02月17日 08:34

希望退職者制度により3月20日で業務終了しその後有給消化退職となります。
有給消化が終わるのが4月15日頃、4月1日から28日までの4週間入院することになっており、途中で資格喪失になってしまうため、4月末までは任意継続をしたいとおもっております。
ただ会社都合での退職の為国民健康保険は優遇制度があると聞きました。
5月から国民健康保険に変えることは可能なのでしょうか?
その時に会社都合での退職の証明が必要だともききました。
また社会保険料は(半月の使用)ですが金額はどのようになるのでしょうか?

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Re: 社会保険任意継続及び国民健康保険について

著者プロを目指す卵さん

2012年02月18日 00:32

任意継続被保険者は加入後2年が経過すると資格喪失となりますが、その2年間の途中での任意脱退は原則的には認められません。
しかしながら、実際には協会健保と組合健保でその対応に違いがあるようです。
数箇所の協会健保支部に任意中途脱退の可否について照会した経験がありますが、いずれも否でした。
一方、被保険者として直接係った2つの組合健保は両方とも可でした。

4月中旬の退職後、4月末日までの半月間任意継続になり、5月1日からは国保へ変わりたいとのことですが、現在加入している健保が協会健保だとすると正面から任意に脱退したいと申し出られてもまず認められない可能性が高いと思います。
もっとも、任意継続の5月分保険料を5月10日の納付期日までに納付しなければ任意継続被保険者資格が強制的に喪失となりますから、その後に国保へ加入することが可能になりますが。

4月中旬の退職ですから、現在加入している健保の4月分保険料は徴収されませんが、逆に4月分の任意継続の保険料を負担しなければなりません。
国保の保険料、特に退職事由に依る減免措置については市町村へ確認してください。

なお、退職により厚生年金保険の資格も喪失となりますから、国民年金の手続きが別途に必要になります。年金事務所へ確認してください。

Re: 社会保険任意継続及び国民健康保険について

著者tryさん

2012年02月24日 11:34

ご回答ありがとうございます。
健保協会へも確認いたしました。

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