> 妻が産休に入るため、社会保険料や住民税、その他の天引きがある場合、給与にマイナスが生じますが、同じ職場に勤務中の夫から申し出があれば夫の給料から天引きすることは可能でしょうか。同意書が必要でしょうか。
こんにちは。
本人の保険料は、本人から受け取らなければならないと思います。振込等してもらう必要があります。
例えば、ご主人が会社にいるのであれば、ご主人にお金を持ってきてもらうかしてもらえばよいのでは。
また、住民税は、産休及び育休期間中、普通徴収に切り替えることもできます。当社だh産休中は普通徴収に切替、各自で振込みしてもらっております。