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著者 社保担当さん さん
最終更新日:2012年02月28日 11:19
妻が産休に入るため、社会保険料や住民税、その他の天引きがある場合、給与にマイナスが生じますが、同じ職場に勤務中の夫から申し出があれば夫の給料から天引きすることは可能でしょうか。同意書が必要でしょうか。
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著者みーちゃ♪♪さん
2012年02月28日 11:28
こんにちは。 給与担当者です。 どうなんでしょう…? 私自身が職場結婚ですが、産休中の保険料や住民税は私自身が会社に振込をしていました。 現在も、職場結婚から産休~育休の社員がいますが、 産休に入る時に、社保料等を夫から控除できるのか…?と考えた事はありますが、賃金台帳等に本人に対する控除以外の物が記録として残るのもなあ…と思い、結局は産休中の本人から会社に振込んでもらう方法をとりました。 ご参考までに…。
著者オレンジcubeさん
2012年02月28日 12:15
> 妻が産休に入るため、社会保険料や住民税、その他の天引きがある場合、給与にマイナスが生じますが、同じ職場に勤務中の夫から申し出があれば夫の給料から天引きすることは可能でしょうか。同意書が必要でしょうか。 こんにちは。 本人の保険料は、本人から受け取らなければならないと思います。振込等してもらう必要があります。 例えば、ご主人が会社にいるのであれば、ご主人にお金を持ってきてもらうかしてもらえばよいのでは。 また、住民税は、産休及び育休期間中、普通徴収に切り替えることもできます。当社だh産休中は普通徴収に切替、各自で振込みしてもらっております。
著者社保担当さんさん
2012年02月28日 13:26
ご返答ありがとうございます。 少し説明不足ですみません。 私も給与担当で従来給与のマイナス部分は産休の本人から振込み又は現金で会社に持ってきてもらっています。 今回はその現金を毎月会社に振込み又は現金持参するのが面倒という理由で夫から天引きして欲しいとのことでした。 私も記録に残るのが不自然だとは思うのですが、夫の同意書でもあれば可能なのかなと考えた次第です・・・。 後から問題になっても困りますし・・・ やめておいた方が良いですかね。 ありがとうございました。
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