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瑕疵担保と品質保証について

著者 sam さん

最終更新日:2012年02月28日 13:40

たびたびお世話になります。
当社が売り手、相手企業様が買い手で相手様のひな形により売買契約を締結するところです。
が、一点気になるところが。

瑕疵担保条項と品質保証条項が2つ書かれています。
瑕疵担保は、「検収から6か月以内に、検査時に発見できない瑕疵については無償で修補等をしてください」というまあまあ一般的な内容ですが、品質保証も、「乙(当社)は、目的物が通常有すべき品質であることを保証する。品質を満たしていない場合には無償で修補等をする」と、瑕疵担保と似たような内容です。(ただし期間なし)
これは、どういうときにどちらが採用されるものなのでしょうか。

品質保証とは、法律用語ではない、とか、品質保証とはPL法とかのことを指しているとかさまざまなことが書かれており、両者の明確な違いがわかりませんでした。

似ている規定で両方規定してあれば、たとえば瑕疵担保期間の6か月を超えた場合でも、品質保証違反だ!として責任を負わされるようで当社としては懸念しております。

どなたかご教示いただけると大変助かります。
宜しくお願いいたします。

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Re: 瑕疵担保と品質保証について

著者外資社員さん

2012年02月29日 07:27

こんにちは

瑕疵担保と品質保証は、立場の異なった観念ですから比較は難しいと想います。 
とは言え、思う所をご参考まで。

瑕疵担保: 想定していなかった問題や不具合
問題の有無に着目した法的な用語。
悪意でなく、見落としや環境の変化により問題や不具合が判った場合に、納入者は それを是正する責任を負う。
有無の判定は、主に契約の定めに負い、未定義な場合は一般的な慣習に従う。 例として、分譲住宅などの規定。

品質保証:顧客との定め(仕様書等)による品質(特定の不良率以下)を維持できる工程能力または管理体制

誤解が多いですが、品質保証とは、不良が無いことではなく、ある不良率未満である事を意味します。 それを維持できるだけの生産ラインの能力と検査の組み合わせです。
ですから、まず顧客とは、何らかの品質基準が存在しないと、品質保証自体が出来ません。
品質保証では、ある品質レベル(不良率が*未満)を維持できれば不良の存在は問題に出来ません。 

ということでご質問への回答は、品質保証を言うならば、相手と品質水準の定めが必要です。 それは不良率でも良いし、相手による監査(品質オーデット)によるものでも構わないのです。

Re: 瑕疵担保と品質保証について

著者samさん

2012年02月29日 09:10

いつもご指導ありがとうございます。

当社は、製造業ではなく、小さな商社になるのですが、それでしたら品質保証はあまり関係ないのでしょうか。
また、相手から、品質水準の定めの提示もなく、ただ「目的物が通常有すべき品質であることを保証せよ」と提示してきているのですが、これが品質基準となるのでしょうか。あまりにあいまいだなとかんじるのですが・・・。
無知で申し訳ありませんがご教示いただければ幸いです。

Re: 瑕疵担保と品質保証について

著者外資社員さん

2012年02月29日 12:48

背景の説明有難うございます。

> 当社は、製造業ではなく、小さな商社になるのですが、それでしたら品質保証はあまり関係ないのでしょうか。

無関係ならば、転売だから品質は保証できないので、製造元の品質そのもので納得もらうしかありませんよね。 
それでも、あいまいだった品質の扱いは、製造元の責任だと明確になります。


> また、相手から、品質水準の定めの提示もなく、ただ「目的物が通常有すべき品質であることを保証せよ」と提示してきているのですが、これが品質基準となるのでしょうか。あまりにあいまいだなとかんじるのですが・・・。

明確な品質基準が無いならば、品質保証の項目は削除を申し入れたらどうでしょうか?
または、瑕疵担保と同義ならば、受け入れ可能との提案も可能と思います。
あいまいなまま、それぞれが自分に有利な理解をするよりは、その方がましな状況と思います。

Re: 瑕疵担保と品質保証について

著者samさん

2012年02月29日 17:47

ありがとうございます
瑕疵担保と品質管理の違いをご説明いただき、なんとなくですが理解できたような気がします。
相手は大企業なため、パワーバランスの観点から削除要請が難しい気もしますが、まずは製造しない企業にとっての品質管理とはどのようなことを具体的に言うのか、瑕疵担保での対応ではだめなのかを質問してみたいと思います。
いつもありがとうございます。
大変勉強になります。

Re: 瑕疵担保と品質保証について

著者遊佐_さん

2012年02月29日 20:11

扱っている製品の性質はどのようなものなのでしょうか。
 
例えば、製品の有効期限が3年だった場合、
書かれているように瑕疵担保を6ヶ月と定めていて、6ヶ月以内に問題が発覚しなかったとしても、
1年後に品質が維持できなくなれば、買い手としては無償交換を要求したいと考えるのは当然ですよね?
そういう状況を想定しての品質保証条項なのではないでしょうか。
大企業であれば、雛形に入っていてもおかしくありません。
 
製品が、例えば消耗品で、大体の品質があれば構わないというのであれば、削除の交渉が出来ると思いますが、
例えば製造に必要なもので、品質の有効期限が存在する場合は、瑕疵担保が6ヶ月であっても、品質保証としては有効期限までを要求されるでしょう。その場合は、パワーバランスというよりも、相手側にとっての必須の要求事項になります。
 
ただ、それを受ける場合は、別紙ででも製品ごとに品質についての合意書を作るべきですし、
当然、貴社とメーカーの間でも同じ保証契約を結んでおく必要があります。

Re: 瑕疵担保と品質保証について

著者samさん

2012年03月01日 09:28

ご回答ありがとうございます。
扱っているものは主にPCやその周辺機器です。(ちなみにメーカーの保証書の期間は代替1年ですがこれは関係ありませんか?)

>書かれているように瑕疵担保を6ヶ月と定めていて、6ヶ月以内に問題が発覚しなかったとしても、
1年後に品質が維持できなくなれば、買い手としては無償交換を要求したいと考えるのは当然ですよね?

買い手としてはそのように考えるのは当然とは思いますが、そしたら瑕疵担保の意味がなくなるのでは、と疑問に思います。瑕疵担保も広い意味では品質を保証する規定ではないのでしょうか・・・。(この定義は多数説ではないみたいなのですが・・・)
品質保証という名目で製品の品質を保証しなければならないとすると、逆に何のために瑕疵担保を設定しなくてはならないのでしょうか・・・。
今回の契約書の場合品質保証は無期限で定めてあるので、摩耗以外の障害はすべて品質保証違反という建前で無償交換、修理等を請求してしまえば、瑕疵担保の6か月(ないしは1年)という期間の定めは意味のなさないものになりますよね?そこの違いというか、それがはっきりわからなかったのです。
品質保証にも有効期限を定めればよろしいのでしょうか。

さらに混乱してきました・・・

Re: 瑕疵担保と品質保証について

著者遊佐_さん

2012年03月01日 17:45

扱っているのがPC等であれば、違和感を感じるのかもしれませんね。
取引先はメーカーなのではないでしょうか。
PCであれば、メーカーの保証書を添付するので後はそちらで対応してください、という代理店もあります。
 
瑕疵担保商法第526条により、6ヶ月以内に買い手側が瑕疵を発見しなければ、契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができません。
6ヶ月以内に瑕疵のあることを調べることが出来ず、それ以上の期間について品質の保証を求める場合は、品質保証の条項を入れて対応します。
例えば保証期限1年のPCの場合であれば、通常の使用方法で使っていて、8ヶ月後にマザーボード上のコンデンサが壊れて動かなくなることは、購入後6ヶ月以内に調べることは出来ないでしょう。その場合に商法第526条に基づいて対応が拒否されないようにするには、別途の条項が必要になります。(対応してくれる代理店もあるでしょうけれども)
 
品質保証条項に期間が書かれていないそうですが、「目的物が通常有すべき品質であること」と書かれていますし、PCが納品後から永久に劣化しない品質であることが「通常有すべき品質」であるとは考えられませんので、そこまで気にすることもないかと思いますが。

念のために書面にしておきたいのであれば、都度の契約書内で「保証内容は製造元の保証規定に従う」との一文を入れることに反対はされないと思います。
 
また、貴社では、メーカーの保証書の期間である1年間の間に故障等が生じた場合に、どのような対応を取るのでしょうか?
貴社でその故障品を引き取ってメーカーに運んだりするのでしょうか?
それとも、メーカーと直接やり取りしてもらい、対応はしないのでしょうか?
サポート内容については購買条件とセットで買い手に合意してもらっておいたほうがいいでしょう。

Re: 瑕疵担保と品質保証について

著者samさん

2012年03月05日 13:21

皆様、お世話になっております。ご回答等色々ありがとうございました。
結局、相手の企業様が大企業過ぎて、修正は一切NGとして、上記の品質保証と瑕疵担保の違いは何か等の質問ですら答えていただけませんでした・・・。恐ろしいパワーバランスを感じました・・・。

Re: 瑕疵担保と品質保証について

著者外資社員さん

2012年03月07日 22:29

samさん お気の毒でした。

> 結局、相手の企業様が大企業過ぎて、修正は一切NGとして、上記の品質保証と瑕疵担保の違いは何か等の質問ですら答えていただけませんでした・・・。恐ろしいパワーバランスを感じました・・・。

知人から聞いた、こういう場合の対処法(憂さ晴らし?)
公正取引委員会から、中小企業向けの調査表がくるそうです。
そういう場合に、「取引条件の押し付け」の例として社名を書いて報告したそうです。 
そのせいか、翌年 その大会社では、業務委託先向けの「下請け法講座」まで開いて、自社のコンプライアンス姿勢を、取引先に示したそうです。 

きっと担当者は怒られたでしょうね。

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