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労務管理

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パート職員が1日単位で年次取得した場合の賃金

著者 セールスマン7 さん

最終更新日:2012年03月01日 22:15

パート職員が1日単位で有休を取得した場合は、何時間分を有給(賃金)として支払うのが一般的なのでしょうか?
労使協定でパートタイムの有給休暇の時間単位取得は対象外です。

当社のパートタイマーは4時間勤務の場合もあれば、7時間の場合もあります。

例えば翌日有休を取得したいと申し出た場合、その日の予定労働時間が4時間だった場合、いくら有給となるのでしょうか?

おそらく所定労働時間が基本となるのですが、4時間以外にも日によって7時間の場合もあります。1日単位での取得なのに4時間だけとかだと不満が聞こえてきそうな気がします。

どなたか教えてください。

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Re: パート職員が1日単位で年次取得した場合の賃金

著者プロを目指す卵さん

2012年03月02日 00:56

取得した日の所定労働時間が4時間ならば4時間分、7時間ならば7時間分を支給すれば問題ありません。

働いて4時間分の給与が支給される日について、有給を取ったら7時間分が支給されたらおかしなことになります。

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