相談の広場
現在、給与制度の見直しを行っていますが、制度全体を変更するのではなく、一部の等級(一般社員の一番高い等級)を廃止し、その等級にいた社員を下位等級に移行する、という案が出ています。
一部の社員だけを対象とした、降格処分になるのでは、と懸念されていますが、やはり法的に問題になるでしょうか。
ご存じの方がおられれば、回答、よろしくお願いします。
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人事小太郎さん こんにちは
ご質問の≪人事制度≫特に<等級制度>に関する点であると思いますが、昨今公開企業内にも同様にご質問の職務権限規程等に関することからも同様のご質問があります。
原則論ですが、就業規則内での昇給降格人事点を表明することが賢明ですが、安易な表明は社員への不安を駆り立ててしまいますから、充分な説明提案が必要でしょう。
一つの案としては、スタッフ、リーダー、マネージャー、スペシャリスト等として等級等の設定を行い、業績、企業内の年度計画、それに対する社員別の評価、服務に対する評価等を人事評価案として行うことが賢明でしょう。
ご参考までに
社会保険労務士事務所 HMパートナーズHp
人事制度>等級制度
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