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規程類を届け出る前まで

著者 skyblue さん

最終更新日:2012年03月06日 16:57

いつも勉強させていただいております。

就業規則の変更には労基署に届出をする必要があることは理解しております。

しかし例えば、社内通達によって先に社員に知らされており、運用も開始されている何年か後に労基署に行った場合。
それまでは社内の規定類が古いままとなっており、社員からは苦情があがっています。

つまり下記のような問題点があります。
・社内の規程類が常に最新版でない
・都度「規程変更通知」が出て、それを追うか探さないと最新・有効な規則がわからない

他社様でも届出るのは年に一度くらいと伺いますが、届け出るまでのその間は、社内の規程類は古いままですか?

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Re: 規程類を届け出る前まで

著者いつかいりさん

2012年03月07日 04:31

> 他社様でも届出るのは年に一度くらいと伺いますが、届け出るまでのその間は、社内の規程類は古いままですか?


せっかく質問なされているのに言っては悪いのですが、事務処理能力の不足でしょう。

普通変更通知には、いつから変更を適用するのか施行日を記載しますでしょう。記載されてなくとも就業規則の変更周知が、効力発生要件で、意見聴取や届け出は単に一連の変更(制定)手続きを促すための免罰効果でしかありません。届け出や差し替えを忘れていたからといって、周知している以上、施行(ない場合は周知)日から有効です。

なお、不利益変更はまた別の問題で、有効とするには労働契約法に定めるところによります。

Re: 規程類を届け出る前まで

著者skyblueさん

2012年03月08日 15:03

>いつかいり様

ご回答ありがとうございました。
お恥ずかしい質問で恐縮です。

就業規則が有効に効力を発生するには、意見聴取(法90条)、労働者への周知(法106条)、監督官庁への届け出(法89条)が必要です。」とありますが、こちらに関してはいかがでしょうか?周知した時点で効力を持つと解釈することが一般的のようですが、絶対ではないのですよね?

Re: 規程類を届け出る前まで

著者いつかいりさん

2012年03月08日 21:04

> 「就業規則が有効に効力を発生するには、意見聴取(法90条)、労働者への周知(法106条)、監督官庁への届け出(法89条)が必要です。」


学説もふたつに割れているようです。

で、届け出完了まで効力発生しないとして、なぜわざわざ周知するんですかね。労働者有利な条件(たとえば手当の新設や割増率アップ)を周知しながら、届け出てないと寝ぼけても、訴訟になって、さてどっちに軍配があがるか考えれば、へたに周知できませんが。

Re: 規程類を届け出る前まで

著者skyblueさん

2012年03月28日 10:04

>いつかいり様

遅くなりましたがご返信ありがとうございました。
確かに周知だけして効力がないのは意味がありませんね。
ありがとうございます。

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