> こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
> このたび就業規則が変更になり、終業時間が15分延長されました。それにより、深夜残業時間の開始時間が22:00→22:15となり、深夜残業終了時間は変わらず翌AM5:00となっています。
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> これは法律的に大丈夫なのでしょうか。
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> 知見ある方、何卒宜しくお願い致します。
こんにちは。
既に回答がございますとおり、所定労働時間内が深夜になっても、所定深夜という事で、0.25の割増が必要です。
また、所定労働時間が深夜になることで、健康診断が年2回実施する対象にもなると思います。