相談の広場
こんにちは。
介護保険について教えて頂きたいです。
社員で今年40歳を迎える人がいますが、その場合誕生月の翌月から介護保険料が発生すると思うので、給与計算を更新しようと思いますが、この場合は本人だけの更新となり、配偶者がいる場合は・・・どうなるのでしょぅか?
初歩的な事ですみませんが、宜しくお願いします。
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> ポリポリさん こんにちは。
>
> ご質問の件、被扶養者となっている配偶者の年齢は関係ありません。
> 被保険者(社員の方)の年齢が40歳以上であるか否かを基準とします。
> 昔、私も同様の疑問を持ち、当時の社会保険事務所に聞いたところ、上記回答をもらいました。
> 担当者から「被扶養者の有無で保険料は変わらないでしょう。」と言われて、「なるほど」と思いました。
>
> なお、40歳の基準については注意が必要なので、書き添えておきます。
> 1日生まれの人は、40歳になる誕生月の前月分の保険料から控除を開始することになります。
>
> 具体例でご説明します。
> 8月2日生まれの人は、その前日(8月1日の午後12時)で、40歳になります。
> よって、8月分保険料(9月末日納付分保険料)から控除を開始します。
> しかし、8月1日生まれの人は、その前日(7月31日の午後12時)で40歳になります。(「年齢計算ニ関スル法律」によります。)
> よって、7月分保険料(8月末日納付分保険料)から控除を開始しなければなりません。
>
> また、12月に賞与を支払う場合に社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)を控除しますが、この場合には12月に40歳を迎える人の介護保険料を控除する必要があります。
> (賞与支給月に40歳になる人は事前にチェックしておきましょう。)
> 私の失敗談ですが、「1月末日に納付する保険料の納付書」と「会社の社会保険料の預かり金及び会社負担額の合計」が合わなかったので調べたところ、12月に40歳になった人の賞与から介護保険料を徴収していなかったということが分かりました。
> 差異を探しあてるまで、結構手間がかかりました。
>
> 以上、ご参考まで。
こんにちは。
健保組合によっては、被扶養者が先に40歳に到達した場合、被保険者の保険料に反映されるという場合もありますよ。特定被保険者というものです。
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