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労務管理

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有給休暇使用について

著者 ビスコ さん

最終更新日:2006年11月19日 21:44

初めて投稿いたします。
総務業務を今年から初めてするので
わからないことが多いのですが
その中の一つ「有給休暇」についてご意見をうかがいたいことがあります。
10日の有給休暇を与えると会社でされていますが
その中の6日を一斉有給として会社が定めた日に全員が
使用しなければならないとするのは法的には大丈夫なのでしょうか。
ちなみに、この有給使用日は、雇用契約の中には書かれていませんでした。
ご意見、よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇使用について

著者masamasaさん

2006年11月20日 09:26

労基法では、協定により5日を越える部分についてはその定めにより与えることができるとなっています。
最低5日は個人の都合で取得となりますので、6ヶ月勤務10日支給で6日一斉有休はダメです。
法定の10日より多い有給休暇を与えれば問題ありませんが。

また、一斉有給休暇を考えるときに、有給休暇のない人(6ヶ月未満勤務や前年の出勤率等で有休が付与されなかった人)に対して一斉有給休暇取得日はどう扱うのか考えておいたほうがいいと思います。

Re: 有給休暇使用について

著者ビスコさん

2006年12月02日 23:29

削除されました

Re: 有給休暇使用について

著者ビスコさん

2006年12月02日 23:34

削除されました

Re: 有給休暇使用について

著者ビスコさん

2006年12月02日 23:38

masamasaさん、ご意見ありがとうございました。
とても勉強になりました。
このようなことは、どういったもので勉強なさったのでしょうか。教えていただけると幸いです。

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